相談者 | 男性:10代 / 福岡市在住 / 職業:高校生 |
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事故態様 | 自転車対自動車の自転車側 |
傷病名 | 左顔面挫滅創 |
後遺障害等級 | 9級16号 |
主な損賠項目と賠償金額
傷害部分慰謝料 | 100万円 |
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後遺障害逸失利益 | 1094万690円 |
後遺障害慰謝料 | 552万円 |
総賠償額 | 約1570万円(過失相殺あり) |
事故発生からご依頼まで
男子高校生が車道を自転車で走行していたところ、対向車線から被害者側の歩道へ入ろうと左折してきた車に衝突されるという事故に遭われました。
この事故で、左顔面を車のドアガラスにぶつけ、左上眼瞼、頬部から出血があったため、その場で救急搬送され、緊急入院となり、傷口の縫合手術を受けました。
被害者様は事故後、入院と縫合手術を経て、1年間の経過観察状態にありました。
被害者様の保護者様に保険会社から「事故から1年経つので、今後の方針について決めてほしい」と連絡がありましたが、何をどのように進めていくのがよいのか分からず不安なため、今後の手続き等を全て弁護士に任せたいとのご依頼でした。
弁護士の活動と関与した結果
被害者様は今回の事故により顔面を挫傷し、入通院加療や縫合手術を受けましたが、顔に傷痕が残ってしまいました。
そこで、外貌の醜状障害として後遺障害の認定を得るために必要書類を取り付け、後遺障害申請を行い、無事に9級16号の等級認定が出ました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を行いましたが、外貌醜状については、逸失利益(将来の収入減少)が生じるかという法律上の問題があり、交渉は難航しました。
被害者様は事故当時高校生であり、顔面に傷痕が残ってしまうことで、将来、就きたい職業に就けないかもしれなくなる、ハンデができてしまう等といった点を主張して保険会社との協議を重ね、依頼者様の納得できる金額を獲得することができました。
弁護士桑原の所感(解決のポイント)
外貌醜状(顔の傷痕)の後遺障害については、傷痕があることにより、将来の収入に影響があるのかという点がよく問題になります。
傷の状況や被害者が現に従事している職業との関係で結論が左右されますが、裁判例では、一定限度で逸失利益を認めるもの、逸失利益を認めないもの(但し、慰謝料として斟酌する場合もある)などがあります。
今回は、相当額の逸失利益について回答を引き出し、トータルとして適正額の金額で示談が出来たと思います。