相談者30代男性 / 福岡県在住 / 公務員
事故態様自動車対自動車
傷病名頚椎捻挫、右肋軟骨損傷、頭部打撲、両肩関節打撲等
後遺障害等級非該当→異議申立て→14級9号

主な損賠項目と賠償金額

後遺障害慰謝料90万円
傷害慰謝料97万円
逸失利益88万円
最終支払額約275万円

事故発生からご依頼まで

弁護士桑原淳

福岡県在住の公務員の男性が、車に乗り右折のために停車して対向車の動向を注視していたところ、後続車に追突されるという交通事故に遭われました。

追突された衝撃で車の後部が大破するほどの事故で、男性は救急搬送された病院で頭部打撲、頚椎捻挫等、転院後の病院では右肋軟骨損傷、両肩関節打撲傷等と診断されました。

事故から2週間ほど経過したタイミングで、今後の保険会社への対応等について相談いただき、ご依頼となりました。

弁護士の活動と関与した結果

ご依頼後、まずは治療に専念していただき、同時進行で必要な資料などは当方が取り寄せ、内容の確認を行いました。

ご依頼後も治療を続けていただき、事故から約7ヵ月ほど経過した頃に症状固定となり、後遺障害の申請へと移りました。

しかし、2度の申請の結果、いずれも後遺障害には該当しないという結果となりました。

ご依頼者様の症状や事故の状況からすれば後遺障害は認定されるべきと考えていたため、ご依頼者様と数回の打ち合わせを行い、紛争処理機構に対して申請を行いました。

紛争処理申請の結果、頸部痛・右肩痛などの障害について、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号の認定を受けることができました。

相手方保険会社との交渉では、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益が争点となり、特に逸失利益については、当方は労働能力喪失期間を5年と主張していたのに対し、保険会社は3年であると主張をしてきました。

残存した症状や仕事への支障などを細かく説明し、粘り強く交渉をした結果、当方の主張どおり、労働能力喪失期間は5年と認められました。

最終的に、約275万円の補償を受けることで、解決となりました。

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