相談者男性 / 田川郡在住 / 会社員
事故態様バイク対車
傷病名左第6遠位端肋骨骨折、外傷性頚部症候群、腰部捻挫等

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料約950,000円
後遺障害慰謝料約990,000円
後遺障害逸失利益約850,000円
休業損害約650,000万円
過失10%
総賠償額約3,000,000円

事故発生からご依頼まで

弁護士桑原淳

60代の田川郡在住の男性(会社員)が、優先道路をバイクで直進していたところ、左側の脇道から右折してきた四輪車にはねられるという事故に遭いました。

この事故によって左第6遠位端肋骨骨折、外傷性頚部症候群、腰部捻挫等の怪我を負い、治療を余儀なくされました。

事故に遭って2か月ほど経ったところでご相談にご来所されました。

ご相談にご来所された当時、被害者は今回の事故で通院を余儀なくされ、痛みも残っている状況でした。

日中と夜にお仕事をされており、怪我の治りが遅いため、後遺障害の申請をするべきなのか、相手の保険会社とのやりとりや今後どのようにすればいいかわからない等、様々な不安があり、今後のことをすべて弁護士に依頼したいというご相談でした。

また、相手の保険会社から提示されている過失割合の交渉についても弁護士にお願いしたいとのことでした。

弁護士の活動と関与した結果

ご依頼を受け、まずは相手方保険会社との窓口をすべて当事務所で引き受けご本人様には治療に専念いただくことにしました。

治療終了後、後遺症が残存していたため、当事務所で後遺障害の申請(被害者請求)を行うこととし、必要な資料を収集し、申請を上げました。

後遺障害の申請の結果、非該当でしたが、その後、追加の証拠を揃えて異議申し立てを行ったところ、14級9号の後遺障害が認定されました。

当該後遺障害を前提に、相手方と示談交渉を行い、主に休業損害の金額と過失割合が争点となりましたが、最終的には被害者に納得していただける金額での示談となりました。

弁護士より

弁護士桑原
被害者は、長期間の通院後も主に腰痛の症状が残り、仕事にも支障が生じている状態でした。

1回目の後遺障害申請では非該当と判断されましたが、追加の医証を準備し、再度後遺障害の申請を行ったところ、無事に14級の認定を受けることができ、これにより相当金額での示談解決をすることができました。

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