相談者 | 40代女性(兼業主婦) / 福岡市在住 |
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事故態様 | 車対車 |
傷病名 | 頚椎捻挫、腰部打撲傷、両肩関節打撲傷、背部打撲傷、左腱板断裂 |
主な損賠項目と賠償金額
傷害慰謝料 | 45万円 |
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後遺障害慰謝料 | 75万円 |
休業損害 | 36万円 |
最終支払額 | 156万円(既払い金除く) |
事故発生からご依頼まで
福岡市在住の女性が車を運転中、赤信号のため停車していたところ、後続車に追突されるという交通事故に遭われました。
事故後、病院を受診し頚椎捻挫、腰部打撲傷、両肩関節打撲傷、背部打撲傷と診断され、通院加療を行っていました。
しかし、肩の強い痛みが改善しないため検査を受けたところ、左肩の腱板断裂を発症していることが判明しました。
保険会社に腱板断裂を報告したところ、「今回の交通事故との因果関係はない」と否定され、本当にそうなのかと疑問に思い当事務所にご相談いただきました。
弁護士の活動と関与した結果
ご依頼後、すぐ肩の手術をうけるため入院することになったため、まずは治療に専念していただきました。
その間、それまでの治療経過がわかる書類を取寄、肩の腱板断裂と交通事故の因果関係が立証できるかを検討しました。
また、入院費用については事故とは関係ないので支払うことはできないという姿勢を保険会社が崩さなかったため、健康保険を利用することで治療費を支払っていただき、示談交渉時に請求する対応としました。
退院後、懸命に治療を続けましたが残念ながら痛みが治らなかったので症状固定とし、後遺障害の申請へと移りました。
後遺障害申請の結果、左肩痛の症状については初診時の所見や事故の状況から今回の事故に起因すると認めることは困難ではあるものの、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
認定後、専門の調査機関を利用し左肩腱板断裂が今回の事故によるものかを調査してもらいましたが、残念ながら「断裂自体は事故前から存在しており、今回の事故をきっかけに痛みが発生した可能性が高い」という結果となりました。
ご依頼者様とも協議し、この点については争わず、適切な賠償を受けられるように交渉を行うという方針を取り、何度かの交渉を経て主婦の休業損害を含む156万円が補償されることで示談解決となりました。
残念ながら今回はご依頼者様の訴える怪我の部分については交通事故との因果関係は認められなかったものの、徹底的に調査する・争っていくという当事務所の姿勢をお示しすることができ、その点についてご納得いただけました。
保険会社が言っているから、と諦めることなくしっかり調査をすることの重要性を再認識した事件でした。