相談者女性(30代) / 福岡市在住 / 主婦
事故態様車対車
傷病名頚椎捻挫(むちうち)
後遺障害等級非該当→異議申立→14級9号
サポート結果後遺障害等級認定・主婦の休業損害認定

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料80万円
主婦休業損害28万円
後遺障害慰謝料100万円
後遺障害逸失利益87万円
総賠償額306万円(自賠責保険金75万円含む)

相談・依頼のきっかけ

弁護士桑原

福岡市在住の40代の女性が、運転中に後続車両から追突される交通事故に遭われました。

事故後、病院で頚椎捻挫(いわゆるむちうち)の診断を受け、治療を続けていました。

以前弊所に依頼していた知人の方からの紹介を受け、今回ご相談いただくことになりました。

当事務所の活動

ご依頼を受けてすぐに、弊所が窓口となり全面的なサポートを開始しました。

事故から3か月が経過した頃、相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切りたいとの申し出がありましたが、依頼者様の症状や治療経過を詳細に説明し、治療費の支払い延長を求めました。

その結果、保険会社は当初の予定より1か月延長に応じました

保険会社が治療費の支払いを終了した後も依頼者様は自費で治療を続け、試用事故から7か月後に医師から症状固定の診断を受けました。

これに伴い、後遺障害の申請をサポートしましたが、初回申請では非該当という結果になりました。

そこで、弊所は異議申立手続きを行い、さらに交渉を重ねました。

当事務所が関与した結果

異議申立の結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されました。

この認定をもとに、相手方保険会社との賠償金の示談交渉を開始しました。

主な争点となった逸失利益については、慎重かつ粘り強く交渉を重ねた結果、裁判での判決と同等の水準で示談を成立させることができました

具体的には、逸失利益については労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年という裁判実務に基づく基準で算定され、慰謝料も裁判基準額の90%に達しました。

弁護士の所感(活動のポイント)

家事労働に従事されている依頼者様の場合、休業損害や逸失利益を適切に主張するためには、事故後の家事への支障やご家族の協力状況など、具体的な事情をしっかり把握することが非常に重要です

今回は、依頼者様から詳細な状況をヒアリングし、それをもとに相手方保険会社に対して粘り強い交渉を行うことで、適正な賠償額を引き出すことができました。

最終的に、示談交渉の段階で良い結果を得られたことを嬉しく思います。

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