はじめに
むちうちは治療で完治することも多いですが、数ヶ月経っても痛みやしびれ感などが残存してしまうこともあります。
むちうちは、神経症状の後遺障害として14級9号が認められる可能性があります。
同じ神経症状の後遺障害で12級13号という等級もありますが、骨折がない場合にはほとんど認められません。
むちうちの事故の中には、物損の修理金額が低く軽微な事故と扱われる場合や、整形外科で治療せずに整骨院だけで治療を受けている場合がありますが、このような場合、後遺障害が認められる可能性は低くなります。
また、これらの場合、治療費すら払ってもらえない可能性もあります。
むちうちで後遺障害の認定を受けるための注意点
受傷状況
衝突した際の車の速度、正面衝突なのか追突なのかなど、事故状況、車の損傷状況から、むちうちの症状が発生するのが相当といえる状況であったのかが重要になります。
クリープ現象による追突やミラー同士の接触など、軽微と捉えられる事故であった場合には、むちうち症状が発生するほどの事故ではないとして、事故とケガ(むちうち)との因果関係が認められないと主張する保険会社もあります。
治療状況
事故直後から通院しているのか(事故から相当期間経過後に通院開始した場合、事故とケガとの因果関係が問題となります)、どの程度の頻度で通院しているのか、整形外科に通院しているのか、整骨院に通っているのか、などの治療状況によって、後遺障害が認められる可能性に違いが生じます。
特に、整形外科に通わず整骨院のみに通院していた場合、後遺障害が認められる可能性は極めて低く、また、治療費さえ支払ってもらえないケースもありますので注意が必要です。
また、一定期間通院しなければ、後遺障害の認定は困難です。
むちうちの場合、保険会社が軽傷と考えて治療を打ち切ってくる場合も多いので注意が必要です。
症状の推移、整合性
事故直後から症状固定に至るまで一貫して、痛みやしびれなどの症状が出ているか否か、それが診断書に記載されているかが重要です。
そして、この症状が、受傷箇所に整合するものかどうかもポイントとなります。
たくみ法律事務所では、必要な検査なされているかだけではなく、具体的な所見に応じたテスト結果が出ているか(例:ヘルニアの所見が出ているが、その部位に応じた箇所にしびれなどの自覚症状が出ているか)などを細かく検討し、可能な限り、後遺障害が認定されるよう診断書の作成についてアドバイスをしています。
将来の症状回復困難性
むちうちは、MRIなどで客観的所見が表れにくいため、後遺障害に認定されることが容易ではありません。
少し専門的になりますが、深部腱反射テスト、筋萎縮の測定など、客観性の高いテストを受け、所見が出ているかというのも重要なポイントです。
おわりに
以上のようなポイントを総合的に判断した上で、後遺障害の認定について判断されます。
②のとおり、治療状況によっても後遺障害認定の可能性が違ってきます。
治療中であれば、治療状況についてのアドバイスも可能になりますので、早めにご相談されることをおすすめします。
むちうちで後遺障害が認定された解決事例
- 首と腰の後遺障害で併合14級が認定され、裁判することなく約273万円の補償を受けた事例
- むちうち等で後遺障害14級9号の認定、適正な金額が補償された事例
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