現在委任している弁護士がいたり、相談している弁護士がいても、他の弁護士に相談することは可能です。

弁護士桑原淳・向井

弊所にご相談いただく方の中にも、いま依頼している弁護士からの説明内容がよく分からない、説明内容に納得できない、ほかになにか方法がないだろうかといった趣旨でセカンドオピニオンを求められる方は多いです。

セカンドオピニオンを受けた結果、現在委任している弁護士との契約を解約し、新たな弁護士に依頼するということも場合によっては可能です。

セカンドオピニオンの注意点

もっとも、弁護士を変える上での注意点もあります。

委任している弁護士を解任し途中で弁護士を変える場合、相手方との交渉や裁判も一から仕切り直し、というわけにはいきません

新たに依頼を受けた弁護士は、前の弁護士の活動を引き継いで進めていくこととなります。

そのため前任の弁護士が、後遺障害等級の認定や資料の収集など、適正な賠償金を獲得するための活動が不十分であった場合などには手遅れとなってしまって、弁護士を変えてもどうすることもできないという場合があります

これを防ぐには相談時に、しっかりと弁護士と面談し、弁護士を変えるメリットがあるのか、その場合どのような方針で動いていくのかという点をしっかり聞いておく必要があります。

信頼できる弁護士に依頼するためにも、依頼者本人が弁護士と直接話し、コミュニケーションを取ることが最も大切なことだと思われます。

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