福岡県福岡市在住の20代男性の事例です。
事故の状況からご依頼まで
この方は、自転車に乗車中、信号機のない交差点で停車していた自動車の前を通行していた所、自動車が突然発信し、出会い頭に衝突されるという交通事故に遭われました。
この事故で、顔面切創、顔面皮膚欠損創等の怪我を負い、顔に傷痕が残ってしまいました。
事故後、保険会社より後遺障害の申請をしていましたが、自身の怪我の内容に本当に適正な補償を受けるために賠償金の基準等について弁護士に相談したいとのことでご来所頂き、ご依頼をお受けいたしました。
ご依頼後から解決まで
ご依頼後、後遺障害の事前認定として顔面の醜状痕で9級16号の認定を受けたため、弁護士と加害者の保険とで示談交渉を開始しました。
しかし、慰謝料が裁判基準でないことや、逸失利益について認められなかったことから、ご依頼者の承諾を得て、裁判を提起しました。
裁判では、逸失利益が大きな争点となりましたが、結果として逸失利益の一部を認めるという和解案を獲得し、解決に至りました。
補償の内容は以下のとおりです。
傷害慰謝料 | 122万円(裁判基準で認定) |
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逸失利益 | 211万円(労働能力喪失期間:16年・喪失率5%) |
後遺障害慰謝料 | 690万円(裁判基準で認定) |
総賠償額 | 920万円 |
この事例の詳細、ご依頼者からのアンケート等、詳しくは、【解決実績】顔に残った傷痕が将来の仕事(収入)に影響があると認められ920万円が補償された事例をご覧ください。(外部サイトへジャンプします)