事故の状況からご依頼まで
この方は、中央線のない道路の路側帯内を歩行中、後ろからきた車のドアミラーにぶつけられ、危うく転倒しかかるという交通事故に遭われました。
被害者は、この事故で頚椎捻挫、右上腕打撲傷、右上肢外傷性抹消神経障害等の怪我を負われました。
事故から1ヵ月ほど経過したところで、弁護士費用特約に加入していたので、弁護士費用特約を使って弁護士に治療についてや示談交渉について任せたいとご依頼いただきました。
ご依頼後から解決まで
ご依頼後、1ヵ月ほどして、痛みやしびれが残っているにも関わらず、相手の保険会社から、「肘にドアミラーが衝突したのに、肩などの他の部位に症状が出ているのはおかしい」として治療費の打ち切りを通知されました。
当事務所から、事故状況からしても肩部等に痛みが出てもおかしくないことを、医学的に説明をしましたが、それを聞き入れることなく強制的に治療費は打ち切られてしまいました。
しかし、本人にお伺いした症状や担当医師の見解などを確認し、治療は継続するべきと判断したので、健康保険を利用して自費通院を続けていただき、主治医の意見のもので症状固定となりました。
症状固定後、後遺障害申請を行い、14級9号の認定を受けることができました。
その後、14級を前提に保険会社と示談交渉を行い、最終的に治療費を打ち切った後の期間の治療の必要性が認められ、裁判することなく、裁判基準と同程度の補償を受けることができました。
補償の内容は以下のとおりです。
付添費 | 21万円 |
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休業損害 | 13万円 |
傷害慰謝料 | 84万円 |
逸失利益 | 58万円(労働能力喪失期間:5年、労働能力喪失率:5%) |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
総賠償額 | 299万円(治療費・自賠責保険金獲得額を含む) |
この事例の詳細は、【解決実績】治療費打ち切り後の自費負担治療費も含め適切な金額が補償された事例をご覧ください。(外部サイトへジャンプします)