事故の状況からご依頼まで
福岡県福岡市在住の男性会社員が、バイクで優先道路を走行中、左側の道路から出てきたウインカー無灯火の右折車を避けきれずに衝突するという交通事故に遭われました。
男性はこの事故で、車の下にバイクごと滑り込むような形となり、むちうち、左膝前十字靭帯不全断裂等の怪我を負われ、救急搬送された後、入院することになりました。
事故後1ヵ月ほどで退院できたものの、その間、会社を休まざるを得ず、職場復帰後の給与の昇給や査定などに不安を感じ、加害者の保険会社も対応が親切でないため、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
ご依頼後から解決まで
ご依頼時は、事故から1ヵ月程度経過した頃で、通勤中の事故ではあったものの、被害者にも多少過失が発生するという理由から、会社が労災の使用を拒否したため、どこからも給与の振込がされていない状況でした。
そこで、休業損害の支払いを保険会社に請求するための休業損害証明書を作成してもらい、被害者が仕事に復帰するまでの間、定期的に作成、提出を続けました。
その後、治療は終了したものの、右手親指に強い痛みが残り、仕事に支障がでていたため、後遺障害の申請を行いました。
しかし、回答は後遺障害には該当しないというものでした。
当事務所としては、被害者の怪我の具合等を総合的に考慮し、後遺障害14級9号に認定されるべきであると判断したため、異議申し立てを行った結果、併合14級の認定を受けることができました。
その後、併合14級を前提として交渉を行い、提示金額7万円から、最終的に240万円の補償を受けることで解決しました。
補償の内容は以下のとおりです。
休業損害 | 160万円 |
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逸失利益 | 80万円(労働能力喪失期間:5年・労働能力喪失率:5%) |
傷害慰謝料 | 113万円 |
後遺障害慰謝料 | 105万円 |
入院雑費 | 3万円 |
最終支払額 | 537万円(治療費・自賠責保険金含む) |
この事例の詳細は、【解決実績】後遺障害非該当の結果から異議申し立てをすることで併合14級が認められた事例をご覧ください。(外部サイトへジャンプします)