事故の状況からご依頼まで
北九州市小倉南区在住の男性会社員が青信号のため横断歩道を渡っていた所、右折してきた車の前方不注視により衝突されるという交通事故に遭いました。
男性はこの事故で、腰部捻挫、右坐骨神経麻痺、右下肢有痛性痙攣などの怪我を負われました。
事故から3日後に、仕事の都合上整形外科には通うのが難しいため、整骨院への通院をしたいが、最終的な賠償に影響するか不安に思い、当事務所にご相談いただき、相手とのやりとりも全て任せたいとご依頼いただくこととなりました。
ご依頼後から解決まで
ご依頼後も通院を続けていただきましたが、事故から3ヶ月経過した頃に突然相手より治療打ち切りを申告されました。
しかし、主治医より治療を続けたほうが良いと診断されたため、健康保険を利用して自費通院により約3ヶ月治療を継続した後、症状固定となりました。
また、本人が自費で治療費の立替を続けるのでは負担が大きいため、診断書・診療報酬明細書を病院に発行していただき、自賠責保険に治療費がの支払いを求めました。
その結果、治療期間全ての治療費と慰謝料(自賠責基準)を支払っていただくことができました。
症状固定後、後遺障害申請を行い、14級9号の認定を受け、この結果を前提に交渉を行い、裁判基準での賠償を獲得することができました。
補償の内容は以下のとおりです。
逸失利益 | 約140万円(労働能力喪失期間:5年・労働能力喪失率:5%) |
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傷害慰謝料 | 約90万円(裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(裁判基準) |
最終支払額 | 335万円(過失相殺なし・自賠責獲得金75万円含む) |
この事例の詳細は、【解決実績】打ち切り後の自費負担治療費も含め適切な賠償を受けた事例をご覧ください。(外部サイトへジャンプします)