相談者 | 男性(50代) / 熊本県熊本市在住 / 職業:会社員 |
---|---|
事故態様 | 車対車 |
傷病名 | 外傷性くも膜下出血、右寛骨臼骨折、頚椎捻挫 |
主な損賠項目と賠償金額
傷害慰謝料 | 224万円 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 690万円 |
逸失利益 | 1427万円 |
休業損害 | 303万円 |
入院付添費・雑費 | 54万円 |
最終支払金額 | 2422万円(自賠責保険金含む) |
事故発生からご依頼まで
熊本県熊本市在住の50代の男性会社員が自動車で片側1車線の道路を走行中、対向車が駐車車輌をセンターラインを超えて避けたことで横滑りしてしまい進路を塞がれたために衝突するという交通事故に遭われました。
男性はこの事故で外傷性くも膜下出血、右寛骨臼骨折、頚椎捻挫の怪我を負い、即日入院を余儀なくされ、右寛骨臼骨折に対する骨接合術を受けたあとリハビリに励んでいました。
外傷性くも膜下出血も診断されたものの、幸い事故直後から意識があり、遷延性意識障害等の最悪の事態は避けられていました。
入院中、仕事を休むことにより収入がなくなってしまい生活に困るとのことでご子息からご相談いただき、ご依頼となりました。
弁護士の活動と関与した結果
相談を受けたのが事故直後であったため、男性には治療に専念いただき、定期的にご子息と連絡をとって改善状況やお困りごと等を聞き取らせていただきました。
また、相談時に心配されていた生活費については加害者の保険会社に休業損害の支払いを請求し支払ってもらうことができました。
事故から約1年経過したタイミングで症状固定となったため、必要書類を揃え後遺障害申請を行いました。
その結果、右寛骨臼骨折後の右股関節の機能障害について、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級11号の認定を、頭部受傷後の脳挫傷、頭痛の症状について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号の認定され、これらを合わせて併合第9級の認定を受けることができたため、その後保険会社との交渉に移りました。
交渉では、過失割合が争点となり、保険会社は「物損の裁判で裁判所が10%の過失を認めたから被害者にも10%の過失がある」と主張してきました。
しかし、裁判所が提示した和解案を取り寄せ精査した結果、「被害者に過失があるから請求金額を減額したわけではなく、損害額の調整のため、所有者側の請求を10%減額している」だけだと判明したため、保険会社に丁寧に説明した結果、被害者には過失はないというこちらの主張が認められました。
最終的に休業中の補償も含め2422万円での示談解決となりました。