相談者 | 女性(20代) / 長崎県佐世保市在住 / 職業:アルバイト |
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事故態様 | 車対車 |
傷病名 | 頚椎捻挫、右前頭部打撲、腰椎捻挫、両肩・右膝・右下腿打撲傷 |
主な損賠項目と賠償金額
傷害慰謝料 | 約98万円(赤本別表Ⅰ基準) |
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休業損害 | 約4万5000円 |
最終支払金額 | 100万円 |
事故発生からご依頼まで
長崎県佐世保市在住の20代の女性が、自動車で赤信号のため停車後、青に変わったため発進しようとしたところ、後方から走行してきた10tトラックに追突されるという交通事故に遭われました。
トラックの運転手は脇見運転をしていたため被害者の車に気づかなかったとのことです。
女性はこの事故で頚椎捻挫、右前頭部打撲、腰椎捻挫、両肩・右膝・右下腿打撲傷の怪我を負い、通院を余儀なくされました。
事故から1か月程経過したタイミングで保険会社より物損の提示があり、自分で交渉してみたものの増額は難しいのかと当事務所にご相談いただきました。
しかし、既に増額交渉をされており、このタイミングで弁護士が介入するとかえって損をしてしまう可能性が高いと判断し、物損の交渉はご自身で対応いただき、物損の示談が終了したタイミングで怪我の部分の交渉をご依頼いただくこととなりました。
弁護士の活動と関与した結果
事故から3か月経過した時期にご依頼いただきましたが、お仕事の都合で整形外科にはなかなか通院ができず整骨院中心に通院しているとのことでした。
しかし、今後の治療方針を決める上でも整形外科への受診が必要であることをアドバイスさせていただき、整形外科と整骨院を併用して通院していただくことなりました。
事故から6か月の時点で症状固定となったため、後遺障害申請を実施しましたが、残念ながら非該当という結果となりました。
認定結果が本当に適切なのかを当方で検討し、相談者とも話し合いの上、今回は異議申立てはしないとの方針となり、示談交渉へと進みました。
示談交渉では、保険会社はむちうちの傷害慰謝料の算定基準(赤本別表Ⅱ)を用いた金額を提示してきました。
しかし、トラックに追突された車輌の損傷が激しかったこと、事故当時女性が相当な恐怖を感じられたであろうこと、被害車輌は購入から間もなかったことなどを考慮し、通常よりも高い基準(赤本別表Ⅰ)での金額で交渉を行いました。
粘り強く交渉した結果、こちらの請求どおりの基準が認められ、最終的に100万円で示談となりました。
このように、慰謝料の基準はあくまで目安であり、事案によっては通常よりも増額して請求することもあります。
保険会社から提示された金額を鵜呑みにせず、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。