相談者60代男性(会社員)/ 福岡市在住
事故態様バイク対車
傷病名外傷性くも膜下出血、棘突起骨折、第11胸椎破裂骨折、右第6肋骨骨折、左足関節脱臼骨折、右大腿部血腫、頸髄中心性損傷等

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料357万円
後遺障害慰謝料1000万円
休業損害787万円
逸失利益2937万円
入院雑費58万円
装具代62万円
自宅改造費188万円
最終支払額3828万円

事故発生からご依頼まで

弁護士桑原淳
福岡市在住の60代の会社員の男性が、バイクで道路を走行中、後方から走行してきた車に追突され転倒するという交通事故に遭われました。

男性はこの事故で外傷性くも膜下出血、棘突起骨折、第11胸椎破裂骨折、右第6肋骨骨折、左足関節脱臼骨折、右大腿部血腫、頸髄中心性損傷等などの重傷を負い、救急搬送された翌日に左足関節の手術を受けました。

今後の方針について相談したいと男性のご家族から相談を受け、そのままご依頼となりました。

弁護士の活動と関与した結果

ご依頼時、まだ被害者は入院中であったため、まずは治療に専念していただき、当事務所にてこれまでの治療状況がわかる診断書などを取り寄せ、被害者のお怪我の内容や事故の状況についての確認を行いました。

また、被害者は交通事故により入院を余儀なくされたことで仕事を休むことになっていたため、休業損害についても定期的に保険会社に先払いしてもらい、生活費等で困らないように対応しました。

後遺障害について

懸命に治療を続け、症状固定となったのは事故から約2年が過ぎたころでした。

残念ながら左足~足関節の疼痛や左下腿部痛、左手のしびれ等の症状が残ってしまったため、後遺障害診断書の内容について弁護士がチェックした上で後遺障害申請を行いました。

その結果、第11胸椎破裂骨折後の脊柱の変形障害について8級相当、左足関節脱臼骨折等に伴う左足関節の機能障害について8級7号、頭部外傷後の神経系統の機能又は精神の障害について12級13号、左足関節固定術による左腓骨の骨幹部等の癒合不全について12級8号、左下肢の短縮障害について13級8号、左手のしびれ・異常感覚・疼痛の症状、左大腿のしびれ・異常感覚についてそれぞれ14級9号が認定され、これらを併合して併合6級の後遺障害が認められまいた。

裁判から解決まで

本件は保険会社との示談交渉での解決は難しいと判断し、後遺障害認定後すぐに裁判を提起しました。

裁判では休業期間や逸失利益、過失割合、自宅改造費など複数の項目が争点となりました。

そのため、被害者は今回の交通事故によりこれまで当たり前にできていたことができなくなり、以前のような生活ができなくなったのが原因で自宅をリフォームする必要があったこと、怪我の影響で長期間休業せざるを得なかったこと、事故前と同じ仕事が困難になり雇用形態が大きく変わり減収したこと等を主張し、依頼者にも必要書類を集めていただき、証拠として提出しました。

その結果、数回の期日を経て、裁判所より3828万円ほ補償する内容の和解案が提示されたため、依頼者様とも検討して無事和解となりました。

弁護士より

怪我の状況にもよりますが、治療期間が長くなったり仕事を休む期間が長くなると保険会社は治療費や休業損害の支払いをストップしたり、弁護士をつけて対応をしてくることがあります。

そうなると、被害者が自身で交通事故のプロである保険会社や弁護士を相手に対応を続けるのは非常に難しくなりますので、事故後なるべく早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

本件は交通事故に遭われてから解決まで、約5年という時間がかかりましたが、依頼者の協力もあり無事適正な金額での補償を受けられたのでよかったです。

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