相談者50代男性 / 福岡市在住 / 会社員
事故態様車対車
傷病名外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部脊柱菅狭窄症、両肩関節捻挫、腰椎捻挫等
サポート結果後遺障害等級異議申立により14級9号認定・適切な金額で示談解決

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料93万円
後遺障害慰謝料99万円
逸失利益340万円
合計額535万円

事故発生からご依頼まで

弁護士桑原淳

福岡市在住の50代の男性が仕事で車の助手席に同乗中、右側から一時停止無視の軽トラックに衝突されるという交通事故に遭われました。

男性はこの事故で外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部脊柱菅狭窄症と診断され、治療を継続していたものの、症状改善が乏しかったことから別の病院を受診し、両肩関節捻挫・腰椎捻挫と診断されました。

その後も治療を継続していたものの、首から左腕にかけてのしびれが残っており、また、再度MRIを撮ったときにヘルニアも判明し、手術を受けることも検討されていました。

事故から半年ほど経過したタイミングで、今後の通院や後遺障害の申請について弁護士に相談したいとご連絡いただき、ご依頼となりました。

弁護士の活動

ご依頼いただいたのは事故後半年ほど経過したタイミングでしたが、保険会社からの治療費の支払いが継続していたため、弊所にご依頼いただいたことは保険会社には通知せず、しばらくは治療に専念いただきました

その間も治療状況を定期的に確認させていただき、適宜アドバイス等のサポートをさせていただき、治療終了のタイミングでご依頼いただいていることを連絡のうえ、事故に関する資料を取り寄せました。

残念ながら治療終了時に症状が残ってしまっていたため、必要書類を準備し、後遺障害申請を行いました。

しかし、約2か月後に非該当の結果が届いたため、依頼者様と協議のうえ、異議申立へと移行しました。

異議申立に際し、通院先の病院からカルテや施術録を取り寄せ、内容をくまなく確認・精査し、異議申立書を作成しました。

弁護士が関与した結果

異議申立の結果、後遺障害非該当の結果を覆し、14級9号の認定を獲得することができました

後遺障害の認定後、14級を前提に保険会社と示談交渉に移りました。

保険会社は当初、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料については裁判基準の8割、逸失利益については労働能力喪失期間は3年であると主張してきました。

しかし、後遺障害が残るほどの交通事故であり、仕事や私生活にどれだけの影響を及ぼしたのかを伝え、粘り強く交渉を行った結果、慰謝料については当方の請求額に近い金額、逸失利益については請求通りの金額が認められ、最終的に535万円の補償を受けることで示談解決となりました。

本件では、裁判に移行した場合、提示された金額よりも返って低くなってしまうリスクがあったため、ご依頼者様にも具体的にお伝えし、協議の上、示談を選択しました。

交通事故に遭い治療を続けていると、どれだけ治療をしてもそれ以上症状が改善しなくなったり(症状固定といいます)、保険会社から治療費の支払いを打ち切りたいと連絡が来る場合があります。

弁護士にご依頼いただければ、治療のアドバイスや治療期間の延長交渉等のサポートや、保険会社とのやりとりを一本化することで治療に専念できるなどのメリットもございますので、まずはお気軽にご相談ください。

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