相談者男性(50代) / 福岡市在住 / 会社員
事故態様車対車
傷病名右肩関節捻挫、右肩腱板損傷、右肩鎖関節捻挫、頚椎捻挫等
後遺障害等級非該当→異議申立→14級9号
サポート結果異議申立で後遺障害14級9号認定・適切な賠償金獲得

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料128万円
後遺障害慰謝料110万円
後遺障害逸失利益86万円
休業損害9万円
最終支払額339万円(自賠責保険金75万円含む)

事故発生からご依頼まで

弁護士桑原淳

50代の福岡県在住の男性が知人の運転する車の助手席に乗り高速道路を走行中、前方不注視の後続車が120km/hを超える速度でノーブレーキで追突されるという交通事故に遭われました。

追突の衝撃で男性の乗車していた車は後輪が持ち上げられ、地面に叩きつけられたような状態となり、大きな衝撃を受けました。

男性はこの事故で右肩関節捻挫、右肩腱板損傷、右肩鎖関節捻挫、頚椎捻挫等の怪我を負い、治療を余儀なくされました。

事故から約10か月治療を続けていたものの、右肩の痛みや可動域制限などの症状が残っており、医師からは「これ以上の改善は見込めない」と言われたため、今後の治療や後遺障害申請について相談したいと当事務所にご連絡いただき、ご依頼いただく運びとなりました。

弁護士の活動

ご依頼後、まずは後遺障害申請のため、ご依頼者様にもご協力いただき書類を集め、申請手続きを行いました。

申請の結果、外傷性の異常所見は認められない、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいという理由で非該当と判断されてしまいました。

しかし、症状固定後も右肩の痛みが残っており、自費で整形外科の治療を継続し、週1~2回の頻度で痛み止めの注射を受けているなどの事情があったため、異議申立を行う事となりました。

異議申立に際し、症状固定後の治療期間のカルテや事故状況のわかる実況見分調書・衝突の大きさがわかる加害者の車両の写真などを添付し、事故の衝撃の大きさや症状の一貫性を主張しました。

弁護士が関与した結果

異議申立の結果、右肩の痛みについて14級9号の後遺障害が認定されました。

認定後の保険会社との示談交渉では、傷害慰謝料は裁判基準の9割、傷害慰謝料は裁判基準満額、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間は5年という非常にいい回答を得ることができ、最終的に約339万円の補償を受けることで示談解決となりました。

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