相談者男性(50代) / 福岡市在住 / 個人事業主
事故態様バイク対車
傷病名左足関節外果・後果骨折等
後遺障害等級12級7号
サポート結果後遺障害認定サポート・保険会社との示談交渉

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料170万円
休業損害410万円
後遺障害慰謝料261万円
逸失利益682万円(労働能力喪失率:14%・労働能力喪失期間:14年)
総賠償額1050万円(自賠責保険金224万円含む)

相談・依頼のきっかけ

中村このみ弁護士

福岡市在住の50代男性が、中央線のない山道をバイクで走行中、対向車が中央をはみ出して走行し、接触される事故に遭いました。

救急搬送され、足関節外果・後果骨折と診断され、入院と手術を受けることになりました。

長期間の通院が必要と診断されたものの、通院日には休業せざるを得ない状況が続いていました。

個人事業主として適正な休業損害が補償されるか不安を感じ、ご相談いただきました。

当事務所の活動

ご依頼時は入院中だったため、すぐに相手方保険会社へ受任連絡を行い、当事務所が保険会社との窓口対応を引き受けることで、ご依頼者様が治療に専念できるようにしました

同時に、事故の状況や治療経過を示す書類を取り寄せ、争点となる可能性がある項目を整理しました。

事故から6か月後、医師から症状固定と診断されたため、痛みが残ることを考慮し、後遺障害診断書を作成していただき、内容を精査した上で後遺障害申請を行いました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号が認定されました。

認定結果をもとに、保険会社との示談交渉を進めました。

示談交渉では、特に、自営業者であるご依頼者様の休業損害と逸失利益が争点となりました

事故の影響について具体的に主張し、提出していただいた資料をもとに粘り強く交渉した結果、休業損害として410万円、逸失利益として682万円の補償を得ることができ、ご依頼者様にも確認していただいた上で示談が成立しました。

弁護士の所感(活動のポイント)

本件では、自営業者特有の休業損害と逸失利益の証明が課題となりました

自営業者の場合、事故前の収入や減収を証明するには、確定申告書類の提出が一般的です。

しかし、ご依頼者様は開業直後で確定申告の実績がなく、通常の方法では証明が難しい状況でした

そこで、元請けからの支払明細や自作の帳簿をもとに収入を概算し、相手方と交渉を重ねました。

その結果、一定の収入を認めてもらい、適正な賠償額で示談が成立しました。

自営業者の休業損害や逸失利益は、提出できる資料の有無によって結果が大きく変わります

「証明が難しいかもしれない」と感じる場合でも、対応できる可能性があるため、一度ご相談いただければと思います。

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