相談者男性(20代) / 福岡市在住 / 会社員
事故態様自転車対車
傷病名両大菱形骨骨折、頸部挫傷、腰部挫傷、左手舟状骨骨折、左有頭骨折
後遺障害等級認定なし
サポート結果ギプス装着の12日間について入院相当の慰謝料を獲得

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料約95万円
休業損害約3万円
通院交通費約11万円
総賠償額約187万円

相談・依頼のきっかけ

弁護士桑原淳

福福岡市在住の20代の男性が出張先の他県で自転車に乗り、道路を横断していた際に、右折してきた車と衝突する交通事故に遭いました。

病院で両大菱形骨骨折、頸部挫傷、腰部挫傷、左手舟状骨骨折、左有頭骨折と診断され、治療を受けることになりました。

事故の翌週、ご両親から「相手方保険会社とのやり取りを弁護士に任せたい」とのご相談があり、当事務所にご依頼いただきました。

当事務所の活動

ご依頼者様は両手を骨折していたため、公共交通機関での通院が難しく、タクシーを利用していました

ご依頼前は、ご自身で相手方保険会社とタクシー代の支払いについて交渉していましたが、大きな負担になっていました。

そこで、ご依頼後は当事務所がタクシー代金の内払請求交渉を担当し、交渉の結果、骨折した骨が癒合しリハビリを開始するまでのタクシー代を保険会社に負担させることができました。

これにより、経済的な心配をせずに治療に専念できるようになりました

また、弁護士・事務と直接やり取りできるLINEを活用し、不安な点を気軽に相談できる体制を整えました。

その後、お怪我が完治した段階で、相手方保険会社と賠償額の交渉を開始しました。

当事務所が関与した結果

示談交渉では、ギプスや固定具を装着していた期間について、入院期間と同等に扱うよう主張しました。

固定具は取り外し可能であり、入院中と同じレベルの安静が必要とされる状況ではなかったため、すべての主張日数は認められませんでしたが、ギプス装着の12日間については入院相当の慰謝料を獲得しました。

また、慰謝料は裁判基準額の9割に達し、ご依頼者様にもご納得いただいたうえで示談が成立しました

弁護士の所感(活動のポイント)

当事務所では、お仕事で日中の電話が難しい方でもスムーズに連絡が取れるよう、LINEやメールなどのツールを活用しています。

これにより、ご依頼者様が安心してご相談できる環境を整えています。

また、ギプス固定期間を入院期間と同視できるかどうかは、単にギプスを装着していた事実だけでなく、装着部位や日常生活への影響を具体的に主張することが重要です

今回のケースでは、ご依頼者様の生活にどのような支障が生じたのかを詳細に主張し、適正な慰謝料の獲得につなげました

交通事故後の示談交渉や保険会社とのやり取りに不安を感じている方は、一度弁護士にご相談ください。

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