交通事故の被害者救済へのこだわり
適正な補償を得るため、保険会社と徹底的に闘います
交通事故の賠償実務上、痛みが残っているのに後遺障害に認定されない、あるいは後遺障害に認定されたけれども症状に照らして等級が低い、ということがたくさんあります。
しかし、一度認定がされただけで諦める必要はありません。
症状を裏付ける新たな医証がないか、主治医の所見はどうなのか、手掛かりを探し、再度、後遺障害の申請(異議申立て)を行うこともできます。
もちろん、異議申立てで結果を覆すことはかなり高いハードルとなりますが、諦めてしまえば結果はもちろん変わりません。
私の経験例だけに限っても、異議申立てにより
- いわゆるむちうち(頚椎捻挫)で非該当から14級9号となった例
- 手関節部の疼痛や感覚脱失で14級9号から12級13号となった例
- 肩の疼痛・機能障害で14級9号から12級6号となった例
- 嗅覚脱失で非該当から12相当となった例
- 高次脳機能障害で7級から5級となった例
- CRPS(RSD)で12級13号から9級10号となった例
- 死亡事故で無責(加害者に責任なし)の判断から有責(加害者に責任あり)へと変更になった例
また、どうしても異議申立てで覆らなかった場合には、裁判をした例もあります。
保険会社はあくまでも加害者側の保険です。
被害者のために尽力してくれる保険会社の担当者の方がいることは否定しませんが、立場の違いがありますので、最終的には被害者の味方とはなりえないのです。
そのため、事故で受けた苦痛に見合った補償がなされない場合には、勇気を持って保険会社と闘うしかありません。
私たちはそのために最大限の力添えをします。
交通事故専門の判例雑誌に解決した事件が掲載
当事務所では、これまで多くの交通事故被害者の方からご依頼いただき、解決に導いてまいりました。
その中で、後遺障害の認定が難航したことや、適正な補償がなかなか認められなかったため裁判で解決した等、様々なケースがございました。
これら「被害者側からすれば勝つのに苦労した事案の判決」とは、言い換えれば、「これまでの先例を覆す画期的な判決」とも言えます。
当事務所では、このように、全国の裁判所における判決の中でも、特に注目に値する判決を掲載した自動車保険ジャーナルという判例紙に解決した事例が多数掲載されています。(詳細は講演・掲載実績をご覧ください。)
同紙に解決した事例が掲載されるということは、弁護士の実力が客観的に評価されたといっても過言ではありません。
今後も、これまで以上に多くの知識・経験を積み、ご依頼いただいた方のご負担を少しでも取り除き、適正な補償をうけていただくことができるように尽力いたします。
被害者の回復を第一に
示談交渉をする際に、当然こちらは裁判となった場合に認められるであろう金額で相手方又は相手の保険会社と交渉していくことになります。
たとえば、裁判となった場合に慰謝料100万円が認められると見込まれる事件について、相手の保険会社と交渉した結果、95万円であれば示談に応じる、それ以上であれば裁判をしてくれという回答があったとします(このような回答はよくあります。)。
このとき、わずか5万円の差額のためにわざわざ裁判までする必要は無いのではないかと思われるかもしれません。
裁判となれば、時間も掛かりますし、依頼者にとっても弁護士にとっても大変だからです。
ただ、私は、5万円の差を「わずか」と考えるかどうかは、あくまで依頼者の意向によるべきだと考えています。
95万円で示談して早期解決するか、時間が掛かっても裁判をして100万円の補償を受け取るかは、依頼者の選択です。
私は、依頼者が正しい選択ができるように情報を提供します。
そのうえで、依頼者が裁判をしたいという意向があるのであれば、私は迷わず裁判手続きを取りますし、裁判になると手間も労力も掛かるから示談しましょうということは決して言いません。
日本の法律では、事故でどんなに苦痛を受けたとしても、最終的には金銭でしか被害回復ができません。
そのため、依頼者が正当に受け取るべき金額はきちんと受け取ってもらいたいと思いますし、そうできるように、最大限、知恵と経験を振り絞って闘いたいと思っています。