圧倒的な解決実績
北九州オフィスの代表弁護士桑原が、令和4年度において、個人の方(法人除く)からご依頼を受けた案件のうち、約9割が交通事故被害者からのご依頼です。
なお、交通事故加害者からのご依頼は全てお断りしています。
交通事故事件は、しっかりとした損害賠償を勝ち取るためには、法律知識だけではなく、保険関係の基礎知識や医学知識なども必要になる非常に難しい事件だと考えています。
そのため、当事務所では、積極的に交通事故被害者の救済に注力するとともに、救済に必要な知識・経験を蓄えるように努めています。
当事務所では、物損事故や比較的軽微なお怪我の事故であっても、それだけでご依頼をお断りするということはありません(但し、費用倒れになる可能性が高い場合には事前にご説明させていただきます。
また、業務多忙によりお受けできない場合もございます。)。
その理由は、たとえ、物損事故や比較的軽微なお怪我であっても、被害者が保険会社とのやりとりなどで精神的な苦痛を受けられている現実を目の当たりにしてきたからです。
重大事故にも注力
また、高次脳機能障害や遷延性意識障害などの重度の後遺障害が残るような事故についても、これまでに多数の解決実績を有しています。
適正な後遺障害が認定されるかどうかは、解決のための大事なポイントになりますので、当事務所では、基本的に、後遺障害の申請は相手の保険会社任せではなく、被害者請求により相手の保険
会社を経由せずに申請することにしており、一度なされた後遺障害認定に対する異議申立ても積極的に行っています。
あきらめずにチャレンジすることが大事ですし、実際、異議申立ての成功事例もたくさんあります。
後遺障害の認定がされるだろうか、あるいは、後遺障害の認定がされたけれども等級が妥当かどうか分からない、といったご不安についても、真摯に対応いたします。