相談者50代男性 / 福岡市在住 / 職業:パート
事故態様自転車対車
傷病名左外傷性肩関節周囲炎、左膝・左骨盤・左上腕打撲傷、右膝擦過創等
特に相談したい事・加害者が年齢限定の任意保険にしか加入しておらず、任意保険が使えない
・主夫業に支障がでたが補償されるのか

相談内容

私は、福岡県に住む50代の男性です。

私が自転車に乗車して交差点を直進しようとしたところ、私から見て対向方向から右折してきた4輪自動車に側面からぶつけられ、その衝撃で転倒し、左半身の打撲等の怪我を負いました。

加害者本人は任意保険に加入しておらず、私は、自費で治療をしてきましたが、左肘の痛みが中々良くならず、自分で後遺障害の申請をしたところ、14級の認定がなされました。

加害者から私の受けた損害を賠償してほしいのですが、自分ではどうすればよいのかが分からないので、ご相談させてください。

また、私は、事故当時、パートをしながら高齢の両親の介護を行っていました。いわゆる兼業主夫です。

事故後の痛みでパートや主夫業にも支障が出たのですが、これに対する補償を相手に請求できるのかどうかも知りたいです。

この方の解決までの内容や直筆アンケート等の詳細は、【解決実績】任意保険未加入の加害者の勤務先から、裁判を経て400万円が支払われた事例をご覧下さい。

男性が主婦として休業損害を認められるためのポイント

「家事を担っていた」実態を立証することが重要です

男性が主夫として日常の家事(料理・洗濯・掃除など)を実際に行っていたことを明確に説明・証明することが求められます。

裁判例でも「専業主婦の代わりに洗濯や料理をしていた」と認められたことで主夫休業損害が認められた事例があります。

休業損害の基礎収入には「女性の平均賃金」が用いられるのが一般的です

男性が主夫であっても、損害の基礎となる収入は、女性の全年齢平均賃金が使われる傾向があり、その点を交渉で強く主張することが効果的です。

休業による家事支障の具体性が重要です

単に「家事ができなかった」とするだけでは不十分です。

いつ、どのような家事ができず、どれほど負担が増えたのか、具体的に示すことが認定には不可欠です。

保険会社の提示によく疑問を持つこと

初期の保険会社提示は、自賠責基準に基づいて低額になりがちです。

主夫としての休業損害や逸失利益を適正に評価するためには、裁判基準を用いた再主張が効果的です。

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