相談者女性(30代) / 福岡県在住 / 職業:主婦
事故態様自動車対自動車
傷病名頸部捻挫・腰部捻挫

主な損賠項目と賠償金額

逸失利益83万円
休業損害36万円
傷害慰謝料84万円
後遺障害慰謝料99万円
合計230万円(自賠責保険金含む・過失相殺後)

事故発生からご依頼まで

弁護士桑原淳

 福岡県在住の30代の主婦の女性が点滅信号のある交差点の黄色点滅側を車で走行中、赤信号点滅側の道路から一時停止せずに新入してきた車に衝突され横転するという交通事故に遭われました。

 事故後、女性は病院へ救急搬送され、頚部捻挫・腰部捻挫と診断されました。

 しかし、5か月通院したところで加害者の保険会社より治療を打ち切られてしまい、痛みが残っていたため自費での通院を余儀なくされました。

 保険会社との交渉等をご自身で対応されていたものの、示談する前に、過失割合についてや弁護士介入のタイミング等を当事務所にご相談いただき、ご依頼となりました。

弁護士の活動と関与した結果

 ご依頼後、まずは怪我の治療を優先していただきました。
 
 事故後約半年の時点で症状固定となったため、必要書類、自費通院分のカルテやレントゲン画像の収集・後遺障害診断書作成サポートを行い、後遺障害申請を行いました。

 その結果、頸部と腰部の症状について、後遺障害併合14級の認定を受けることができました。

 認定後は保険会社との示談交渉に移り、当初は否定していた自費通院分の治療費や逸失利益の労働能力喪失期間は3年に限定する等の主張を粘り強い交渉により、こちらの主張をすべて認めさせ、自費通院分の治療費はもちろん、主婦としての休業損害や裁判基準に近い金額の慰謝料等、合計230万円が補償されることで解決となりました。
 
 保険会社から治療費の対応を打ち切られるケースは多いですが、痛みがある以上、そこで治療を打ち切るべきではありません。

 治療の継続についてや保険会社の対応等、お力になれるケースもございますので、まずはお気軽にご相談ください。 

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