相談者 | 50代男性 / 福岡県那珂川市在住 / 会社員 |
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事故態様 | バイク(被害者)対歩行者(加害者) |
傷病名 | 左鎖骨骨幹部骨折、左第5肋骨骨折、左肩関節打撲傷、左膝関節打撲挫創等 |
サポート結果 | 鎖骨骨折後の痛み等の症状で後遺障害14級認定・適切な逸失利益の認定 |
主な損賠項目と賠償金額
傷害慰謝料 | 約152万円 |
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後遺障害慰謝料 | 99万円 |
逸失利益 | 約175万円 |
休業損害 | 約78万円 |
入院雑費 | 約2万円 |
最終賠償額 | 約379万円 |
事故発生からご依頼まで
福岡県那珂川市在住の50代男性がバイクで走行中、青信号の交差点に進入しようとしたところ、歩行者用信号が赤であるにも関わらずながらスマホで確認を怠った歩行者が横断をはじめてしまったため避けようとして転倒するという交通事故に遭われました。
男性はこの事故で左鎖骨骨幹部骨折、左第5肋骨骨折、左肩関節打撲傷、左膝関節打撲挫創等の怪我を負われ、病院にて左鎖骨接合の手術を受け、退院後は通院によるリハビリ治療を受けられました。
事故から2か月ほど経ったタイミングで「過失割合や後遺障害について不安があり、今後の保険会社とのやり取りも含めて全て弁護士に任せたい」とご相談いただき、ご依頼となりました。
弁護士の活動
ご依頼を受けた時点では、事故直後と比べれば怪我の状態は落ち着いていたものの、痛みが残っているとのことでしたので治療に専念いただく方針をとりました。
男性に治療に専念いただいているのと並行して、物損の示談交渉について保険会社と話を詰め、歩行者側の信号は赤であったにも関わらず、ながらスマホで確認を怠った点を主張し、25:75の過失割合で示談できました。(当初、過去の類似事例を参考に30:70の割合を主張されていました。)
怪我については、事故から約1年ほど治療を受けていただき、これ以上改善がみられないと診断されたため症状固定となりました。
交通事故の場合、通常は自賠責保険会社に対して後遺障害申請を行い、損害保険料算出機構にて調査が行われます。
しかし、今回のように加害者が歩行者だった場合、自賠責保険の付保がないため後遺障害の申請がない、というケースがあります。
そこで、本件では加害者の保険会社と交渉を行い、加害者の保険会社から損害保険料算出機構にたいして調査を委託してもらい、実質的に通常の交通事故の場合と同じように進めていけるように調整を行いました。
弁護士が関与した結果
後遺障害申請の結果、左鎖骨骨幹部骨折後の痛み等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
この認定結果を前提に、保険会社との示談交渉にうつりました。
示談交渉では、労働能力喪失期間が争点となり、保険会社は3年を主張してきました。
しかし、3年に制限しなければならない特別な事情はないと反論し交渉した結果、5年が認められました。
また、慰謝料についても裁判基準額の75%ほどであったことを指摘し交渉し、95%程度まで増額させることができました。
最終的に、当初の保険会社の主張金額より約100万円ほど増額することができ、約379万円が補償されることで示談解決となりました。
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