相談者 | 女性(60代) / 福岡市在住 / 主婦 |
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事故態様 | 車対車 |
傷病名 | 頚部捻挫・腰部捻挫 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
サポート結果 | 治療期間延長・後遺障害等級認定・適切な賠償金獲得 |
主な損賠項目と賠償金額
傷害慰謝料 | 82万円 |
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後遺障害慰謝料 | 99万円 |
後遺障害逸失利益 | 83万円 |
休業損害 | 65万円 |
最終支払額 | 約340万円(自賠責保険金75万円含む) |
事故発生からご依頼まで
福岡市在住の60代の女性が家族の運転する車に同乗中、赤信号のため停車していたところに前方不注視の後続車から追突されるという交通事故に遭われました。
女性はこの事故で頚部捻挫・腰部捻挫の怪我を負い、通院を余儀なくされました。
事故から約1か月ほど治療を続けていたタイミングで、「今後、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われたときの対応」と「自分は主婦だが休業損害についてはどうなるのか」と不安に思われ、当事務所にご相談いただき、ご依頼いいただく運びとなりました。
弁護士の活動
ご依頼いただいたのが事故から1か月が経過するタイミングでしたので、、まずは治療に専念いただくようにお伝えしました。
定期的に治療状況やお怪我の具合などを確認させていただき、事故から約5か月経過したころ治療の対応終了の打診がありましたが、通院状況や症状を伝え、1か月の延長に成功しました。
事故から6か月が経過したタイミングで症状固定とし、後遺障害申請へと進みました。
弁護士が関与した結果
後遺障害申請の結果、受傷当初から症状の一貫性が認められることや治療状況などから「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定されました。
保険会社との交渉では、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料は裁判基準の約9割、後遺障害逸失利益については通常むちうち症状では低く回答されるケースが多いところ、裁判基準満額となる労働能力喪失期間を5年、喪失率を5%という内容で示談解決することができました。
被害者の方の年齢や具体的に残った症状、日常生活へどのくらい支障がでているかの内容を踏まえ、しっかりと反論していくことが大切だと改めて感じました。