相談者男性(30代) / 福岡県福津市在住 / 会社員
事故態様車対車
傷病名腰椎捻挫(むちうち)
後遺障害等級14級9号
サポート結果適切な後遺障害・逸失利益の認定

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料約83万円
後遺障害慰謝料99万円
後遺障害逸失利益約160万円※1
休業損害約18万円
総賠償額約414万円※2

※1 労働能力喪失期間:5年、労働能力喪失率:5%
※2 自賠責保険金75万円含む

相談・依頼のきっかけ

中村このみ弁護士

福津市にお住まいの30代男性が、コンビニの駐車場で停車中に、隣に駐車しようとした車がバックしてきて追突されるという事故に遭いました。

受診先の病院では腰椎捻挫(むちうち)と診断され、治療を継続していました。

体に痛みがあったにもかかわらず物損事故として事故処理されたことに納得できず、また、加入していた保険会社と相手方の保険会社が同じだったこともあり、公正な対応がされるかどうか不安を感じられ、たくみ法律事務所へご相談くださいました。

当事務所の活動

ご依頼を受けてからすぐに、弁護士が保険会社へ連絡を取り、事故状況を確認するための資料を収集しました。

ご本人には治療に専念していただき、通院状況や医師からの説明内容なども定期的にヒアリングを行いました

事故から約6か月が経過した時点で、医師からこれ以上の改善は見込めないと症状固定の診断がありました。

しかし、腰と足の指に痛みが残っていたため、後遺障害申請に移りました。

当事務所が関与した結果

申請の結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号が認定されました。

これを受けて、保険会社との示談交渉に入りました。

交渉の中で争点となったのは逸失利益でした

相手方は「事故後の収入減少はなく、労働能力喪失期間は2年間が妥当」と主張しました。

しかし、ご本人に詳しく事情を伺ったところ、事故後の業務内容は軽減されていたことや、体調への配慮を受けながら勤務していたことがわかりました

また、事故後に部署異動があり、昇格や昇給への影響も考えられたため、これらの事情を整理し、保険会社へ主張を行いました。

その結果、労働能力喪失期間は5年と認められ、逸失利益として約160万円が補償されることになりました。

総賠償額は約414万円となり、ご本人も納得の上で示談が成立しました。

弁護士の所感(活動のポイント)

後遺障害14級が認定された場合、労働能力喪失期間について、相手方が短期間を主張してくるケースは珍しくありません

逸失利益は、将来的な労働能力の喪失による損害を金銭で評価するものです。

事故によって仕事に支障が生じているのであれば、その実態を丁寧に伝える必要があります

今回は、ご本人から勤務実態や体調への配慮、部署異動による昇進・昇給への影響といった事情を詳しくお聞きできたことで、より説得力のある主張が可能となりました。

保険会社の主張だけにとらわれず、被害の実態を丁寧に示すことが、納得のいく解決につながったと考えています。

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