相談者女性(70代) / 福岡市在住 / 非常勤勤務
事故態様自転車対車
傷病名右足関節内果骨折、右足関節擦過創
サポート結果後遺障害等級認定サポートで12級7号認定・弁護士による示談交渉で約757万円で解決

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料約215万円
後遺障害慰謝料約275万円
休業損害130万円
後遺障害逸失利益約109万円※1
総賠償額約757万円※2
※1 労働能力喪失期間:8年、労働能力喪失率:14%
※2 自賠責保険金224万円含む

相談・依頼のきっかけ

中村このみ弁護士

福岡市にお住まいの70代の女性が、自転車で通勤中に右折してきた車と衝突するという交通事故に遭いました。

事故現場は十字路の交差点で、女性は左折するために交差点に入る直前でした。

事故後に受診した病院では、右足関節内果骨折および右足関節擦過創と診断され、3か月ほど入院し、その後も約1年半にわたってリハビリを継続していました。

長期に及ぶ治療を経たものの、適切な賠償を受けられるのか不安を感じていたことから、当事務所にご相談いただき、そのままご依頼いただくこととなりました。

当事務所の活動

ご依頼を受けた直後から、弁護士が保険会社へ連絡を取り、事故に関する資料を速やかに収集しました。

今回の事故は通勤中の出来事であり、すでに労災からの補償も受けていたため、労災保険側にも資料開示を依頼し、情報を整理しました。

あわせて、事故の状況や過失が争点になりそうな点についても詳細に検討を行いました。

事故から1年9か月が経過した頃、医師から症状固定との診断を受け、右足に痛みが残っていたことから、後遺障害診断書を作成いただきました。

その内容を弁護士が精査したうえで、後遺障害の申請を行いました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号が認定されました。

この認定を踏まえて保険会社と示談交渉を開始しました。

交渉の主な争点となったのは休業損害と逸失利益です

休業損害については、今回の交通事故の影響で依頼者が勤務先を退職し、復帰の見込みも立たなかったため、医師の見解やご本人の状況をもとに具体的に主張を展開しました。

その結果、労災の補償額を上回る金額が認められました

逸失利益については、事故前年の源泉徴収票を根拠に計算を行い、労働能力喪失期間も適切に設定したことで、こちらの主張通りの金額が認められました。

最終的に、約757万円の補償が提示され、依頼者にもご確認いただいたうえで、示談が成立しました。

弁護士の所感(活動のポイント)

被害者は事故後すぐに仕事を休まざるを得ず、その後も職場復帰が叶いませんでした。

しかし、相手保険会社からは、休業の必要性や長期間の休業が本当に妥当だったのかについて疑問を呈されていました

このような主張に対しては、医師や本人から丁寧に事情を聞き取り、なぜ就労が困難だったのかを具体的に説明することが必要です。

今回もそのような姿勢で交渉に臨んだ結果、休業損害について当初の保険会社の主張から50万円を超える増額に成功しました

また慰謝料についても、長期間にわたって経過観察を受けていたことを考慮すれば、相手側の提示額は極めて低いものでした。

経過観察の必要性が医学的にも妥当であることを主張し、通院期間に含めて評価するべきであると説得した結果、裁判基準の9割に相当する慰謝料を認めさせることができました。

依頼者や医療機関との密な連携を通じて、事実を積み上げたうえで丁寧に交渉したことが、賠償金の大幅な増額につながったと考えています。

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