Q男性でも「主夫」として休業損害は認められる?
A
交通事故でケガをしてしまい、家事ができなくなった場合、専業主婦は「休業損害」を認めてもらえることが広く知られています。
では、家事を担っているのが男性=主夫だった場合はどうでしょうか。
結論から言うと、主夫であっても休業損害が認められるケースはあります。ただし、女性の場合と比べるとハードルが高いのが現状です。
ここでは、主夫休業損害を請求するうえで重要となるポイントを整理してみましょう。
では、家事を担っているのが男性=主夫だった場合はどうでしょうか。
結論から言うと、主夫であっても休業損害が認められるケースはあります。ただし、女性の場合と比べるとハードルが高いのが現状です。
ここでは、主夫休業損害を請求するうえで重要となるポイントを整理してみましょう。
家事を実際に担っていた証明が必要

「普段から料理・掃除・洗濯などをしていた」という実態を、できるだけ具体的に示すことが求められます。
また、妻の就業状況についても、できるだけ詳細に説明し、必要に応じて客観的な資料を提出することも重要です。
裁判例の中には、男性が日常的に家事を行っていたことが認められ、専業主婦と同様に休業損害を算定できた事例も存在します。
基礎収入は女性の平均賃金を基準にすることが多い
主婦の休業損害は、労働能力の代わりに「家事労働の価値」を金額化する考え方です。
その際、男女を問わず「女性の全年齢平均賃金」が基礎収入として用いられるのが一般的です。
主夫であることをしっかり主張すれば、この基準を適用できる可能性があります。
家事ができなくなった具体的な状況を伝える
「家事ができなかった」と抽象的に言うだけでは十分ではありません。
たとえば、どのような家事がどの程度できなくなったのか、家族にどれほどの負担がかかったのかなど、生活の変化を具体的に示すことが大切です。
保険会社提示は低額になりやすい
はじめに保険会社が提示する金額は、自賠責基準に基づいて算出されるため、適正でない金額(低い金額)であるケースが多く見られます。
裁判基準を踏まえた再交渉により、主夫としての休業損害や逸失利益をより適切に評価してもらえる可能性があります。
弁護士への初回相談は無料です。まずはご相談ください
男性が家事を担う家庭は決して珍しくありません。
しかし現実には、主夫の休業損害がスムーズに認められるとは限らず、丁寧な立証と交渉が不可欠です。
事故後の生活再建に直結する大切な問題ですので、納得できない場合は一度弁護士に相談することを強くおすすめします。
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