| 相談者 | 男性(40代)/ 福岡市在住 / 会社員 |
|---|---|
| 事故態様 | 歩行者対車 |
| 傷病名 | 脛骨腓骨骨幹部開放骨折、後頭部挫創、頭部打撲等 |
| 後遺障害等級 | 併合14級 |
| サポート結果 | ・異議申立により適切な後遺障害等級認定 ・示談交渉で適切な賠償金を獲得 |
主な損賠項目と賠償金額
| 傷害慰謝料 | 約191万円 |
|---|---|
| 後遺障害逸失利益 | 約226万円 |
| 休業損害 | 約111万円 |
| 後遺障害併合14級保険金 | 約75万円 |
| 総賠償額 | 約675万円 |
相談・依頼のきっかけ

福岡市在住の40代男性が、路側帯を歩行中、後方から居眠り運転で路側帯に進入してきた車に衝突される交通事故に遭いました。
強い衝撃により男性は意識を失い、意識が回復したときには救急車で搬送されている状況でした。
緊急搬送先の病院でMRI検査を受けたところ、頭部に異常は認められませんでしたが、脛骨腓骨骨幹部開放骨折、後頭部挫創、頭部打撲などの診断を受け、そのまま入院となりました。
弊所には事故直後にご相談いただき、今後の対応を任せたいとのご意向を受けて、ご依頼いただくことになりました。
たくみ法律事務所の活動
男性は搬送先の病院で、脛骨腓骨骨幹部開放骨折に対する骨接合手術を受け、約1か月半にわたり入院を継続されました。
怪我の程度が大きかったため、退院後も無理をせず治療に専念していただくようお伝えし、その間、弊所では物損(損害品)に関する賠償交渉を進めました。
その結果、ご納得いただける賠償額で、物損部分を先行して解決することができました。
その後も治療は継続され、事故から約1年半が経過しました。
治療の甲斐もあり、骨折箇所の骨癒合は順調でしたが、動かした際の痛みや感覚鈍麻などの症状が残り、症状固定と判断されました。
症状固定後、弊所にて後遺障害の申請手続きを行ったところ、骨折部位の痛みおよび感覚鈍麻について、それぞれ「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定され、併合14級の認定結果となりました。
たくみ法律事務所が関与した結果
後遺障害併合14級の認定を踏まえ、相手方保険会社との示談交渉を開始しました。
一つ目の争点は慰謝料でした。
相手方保険会社は当初、傷害慰謝料については裁判基準の80%、後遺障害慰謝料については裁判基準の85%とする回答を示していました。
これに対し交渉を重ねた結果、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料ともに、裁判基準のおおむね90%まで引き上げることができました。
もう一つの大きな争点は逸失利益でした。
14級の場合、症状が時間の経過とともに改善したり、痛みに慣れたりする可能性があるとして、低く評価されることが少なくありません。
今回も相手方保険会社は、当初、労働能力喪失率5%、喪失期間4年との見解を示していました。
しかし、継続的に交渉を行った結果、最終的には労働能力喪失率5%、喪失期間5年という裁判基準満額での認定を得ることができました。
そのほか、休業損害や、事故直後にご家族が病院へ駆け付けた際の交通費、今後も定期的な受診が必要となることを踏まえた将来治療費などについても、当方の請求に近い金額を損害として認めさせることができました。
十分な金額での回答を得ることができたため、訴訟は提起せず、示談により解決となりました。
弁護士の所感(活動のポイント)
弁護士が介入しない場合、加害者側保険会社が被害者に対して、十分な賠償金を提示しないケースは少なくありません。
特に慰謝料については、弁護士が用いる裁判基準ではなく、保険会社独自の基準や自賠責基準に基づく金額を提示されることが多く、賠償として不十分な水準にとどまることがあります。
逸失利益についても同様で、裁判で認められる可能性のある基準よりも低い評価を示されることがあります。
弁護士が介入することで、裁判で認められうる水準に近い賠償額を獲得することが可能になります。
裁判を行わず、示談交渉の段階で裁判基準に準じた賠償を受けられる点は、被害者の方にとって大きなメリットといえます。
保険会社との交渉に不安がある方や、提示された金額に納得できない方は、一度弁護士へご相談されることをおすすめします。
弊所では、初回相談を無料で承っております。
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