Q給与所得者の休業損害とは何ですか?
A
給与所得者の休業損害とは、交通事故によって仕事を休まざるを得なくなった結果、本来得られたはずの給与が減ってしまった場合又は有給を消化してしまった場合に、その減収分又は有給消化分を補償するものです。
実務上は、事故前3か月間の平均給与(税引前の額面)を基礎収入として計算することが多く、基本給だけでなく、住宅手当・通勤手当・残業代や休日出勤手当なども含まれます。
また、有給休暇を使って欠勤を回避した場合でも、その日数は休業日数として認められ、休業損害の対象となります。
多くの裁判例でも、このような有給取得分を含めた損害計算が認められています。
ただし一部の裁判では、有給取得日を休業日数に含めず、精神的苦痛に対する慰謝料の増額要素として考慮する判断もあります。
さらに、事故の怪我が原因で退職せざるを得なかった場合には、事故がなければ得られたはずの収入(症状固定日までの給与相当額)についても、休業損害として請求できる可能性があります。
この場合、事故の怪我と退職との因果関係が問題になることが多いです。
保険会社は適切な休業損害額を提示してくれる?
残念ながら、必ずしも保険会社が適正な休業損害額を提示してくれるとは限りません。
保険会社は独自の基準で計算することが多く、実際の収入や勤務実態に比べて低い金額を提示されるケースも少なくありません。
特に、有給休暇の扱いや、手当・賞与の反映、退職後の損害算定など、判断が分かれる場面では、被害者に不利な内容になっていることもあります。
適切な金額をきちんと請求するには、労働実態や収入証明などの資料をもとにした専門的な検討が必要です。
保険会社の言いなりにならず、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、交渉を任せることができ、結果的に受け取れる賠償額が大きく変わる可能性があります。
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