弁護士費用特約の利用で原則0円で弁護士に依頼できる!
ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていないかご確認ください!
弁護士費用特約とは
交通事故に遭い、保険会社の対応に困ったり、きちんとした補償をしてほしいと思ったりしつつも、弁護士に依頼した場合の費用が・・・と気になられている方もたくさんおられることかと思います。
そんなとき、ご自身(又はご家族)の車の任意保険に弁護士費用特約が付いていないかを是非ご確認ください。
この弁護士費用特約は、弁護士に依頼した場合の弁護士費用を最大で300万円まで代わりに支払ってくれるというもので、この特約を使えば、原則自己負担0円で弁護士に依頼できることがほとんどです。
しかも、この特約は、ノーカウント事故なので、この特約を利用しても等級ダウンはありません。
弁護士費用特約の確認範囲
弁護士費用特約は、各保険会社の約款やオプション内容により、適用範囲が異なってきますが、一般的には、ご自身の保険だけでなく、次のような方の保険も利用できることがあります。
そのため、ご自身の保険の確認はもちろんですが、以下に該当する方の保険がないかも確認された方が良いと思います。
①記名被保険者
被害者ご自身の保険です。まずは一番にご確認ください。
②被保険者の配偶者
被害者の夫または妻が掛けている保険に弁護士費用特約が付いていれば、その配偶者の弁護士費用特約を利用することができます。
③被保険者または配偶者の同居親族
同居のご家族の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、利用可能です。
④被保険者または配偶者の未婚の子
別居のご両親がいる場合、ご自身が未婚であれば、ご両親の掛けている弁護士費用特約が利用できます。
例えば、単身生活をしている大学生のお子様が事故に遭った場合に、ご両親の弁護士費用特約が利用できます。
⑤被保険自動車の搭乗者
弁護士費用特約を付けていた車に乗車中の事故であれば、親族でなくてもその方の弁護士費用特約が利用できます。
例えば、ご友人とドライブ中に事故が起こった場合には、そのご友人も、契約車に付いている弁護士費用特約が利用できます。
確認方法
まずは、ご自身の保険会社や代理店、あるいはご家族など上記の方が掛けている任意保険に弁護士費用特約を利用できるかをご確認ください。
「弁護士費用特約が付いていて今回の事故でも使えます。」と言われればまず大丈夫です。
また、仮に「弁護士費用特約は付いているけれども今回の事故では使えない。」と言われた場合であっても、本当は弁護士費用特約が利用できる事故であるにもかかわらず、保険会社が弁護士費用特約の約款をきちんと確認しないまま「使えない。」と誤って答えてしまうケースがまれにあります。
そのため、「使えない。」と言われた場合であっても、交通事故の相談をする際に、一度、弁護士にご確認ください。
その際、保険証券を持参してもらえば、スムーズに確認ができます。