相手の保険会社から示談金の提示を受けた方
交通事故に遭い、治療が終わると、相手の保険会社から示談金の提示を受けることになります。
この示談金には、交通事故で受けた精神的苦痛に対する慰謝料や後遺症が残った場合の補償などが含まれることになります(相手の保険会社から提示された示談金にはこれらの内訳書も添付されているはずです。)。
しかし、保険会社から提示される示談金は、多くの場合、本来受け取るべき補償金額よりも低く提示されています。
そのため、保険会社から提示された示談金を鵜呑みにしてそのまま示談に応じるのではなく、示談金が妥当かどうか、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に依頼したら費用がかかるので損?
その際、弁護士に依頼しても、結局弁護士費用が掛かってしまい、損するのでは?と思われるかもしれません。
しかしながら、当事務所では、①【保険会社から既に提示されている示談金額】と、②【弁護士介入による示談金の増額見込み】-【ご負担いただく弁護士費用】=【被害者の方の手元に残る金額】とを比較して、弁護士を入れるメリットがあるかどうかも含めてご相談に応じております(ご相談だけであれば、無料です。)。
①よりも②の方が高くなる場合(弁護士費用を負担しても、手元に残る金額が増額するケース)、弁護士に依頼した方が良いということになります。
また、ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用はご自身の保険会社が負担してくれます。
そのため、増額した分だけそのまま被害者の方の手元に残ることになるので、弁護士を入れて示談交渉をした方が良いケースがほとんどです。
示談金を提示されたけれども妥当かどうか分からないという場合は、まずは弁護士にご相談ください。