事故の状況からご依頼まで

北九州市在住の50代の男性が自動車で赤信号のため停車していたところに、後続車が脇見をしていたために追突されるという交通事故に遭われました。

男性はこの事故で頚椎捻挫、腰部捻挫、左肩関節挫傷の怪我を負い、数ヶ月の通院を余儀なくされました。

しかし、頚部痛がなかなか良くならないことから、他の病院にて精密検査を行ったところ、外傷性軽椎間板ヘルニアの疑いと診断され、今後の治療や流れについて弁護士に相談したいということで当事務所にご相談いただき、ご依頼となりました。

また、男性は兼業主夫として家事と仕事を両立されていました。

ご依頼後から解決まで

ご依頼いただいた時点ですでに治療費の打ち切りとなっていたものの、症状が継続していたため、ご本人には自費での通院していただき、その間に事故日からの診断書をすべて取り寄せ、怪我の内容や治療内容を具体的に把握し、確認しました。

その後、事故から約8ヵ月で症状固定とし、後遺障害申請を行った結果、併合14級の認定を受けました。

この結果を元に、加害者の保険会社と交渉を行いました。

交渉においては、特に休業損害と傷害慰謝料が争点となりましたが、被害者の生活環境等の事情を細かく主張し、粘り強く交渉を行った結果、主夫としての休業損害が認められ、最終的に350万円の補償を受けることができました。

詳細は以下のとおりです。

逸失利益124万円
休業損害26万5000円
傷害慰謝料99万円
後遺障害慰謝料105万円
最終支払額350万円

男性が主婦として休業損害を認められるためのポイント

「家事を担っていた」実態を立証することが重要です

男性が主夫として日常の家事(料理・洗濯・掃除など)を実際に行っていたことを明確に説明・証明することが求められます。

裁判例でも「専業主婦の代わりに洗濯や料理をしていた」と認められたことで主夫休業損害が認められた事例があります。

休業損害の基礎収入には「女性の平均賃金」が用いられるのが一般的です

男性が主夫であっても、損害の基礎となる収入は、女性の全年齢平均賃金が使われる傾向があり、その点を交渉で強く主張することが効果的です。

休業による家事支障の具体性が重要です

単に「家事ができなかった」とするだけでは不十分です。

いつ、どのような家事ができず、どれほど負担が増えたのか、具体的に示すことが認定には不可欠です。

保険会社の提示によく疑問を持つこと

初期の保険会社提示は、自賠責基準に基づいて低額になりがちです。

主夫としての休業損害や逸失利益を適正に評価するためには、裁判基準を用いた再主張が効果的です。

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