相談者 | 40代男性 / 福岡県在住 / 自営業 |
---|---|
事故態様 | 歩行者対自動車の歩行者側 |
傷病名 | 左膝関節捻挫、左肘挫創、左肘外傷性皮膚欠損創、左脛骨高原骨折 |
後遺障害等級 | 12級13号 |
主な損賠項目と賠償金額
後遺障害慰謝料 | 275万円 |
---|---|
傷害慰謝料 | 152万円 |
逸失利益 | 491万円(労働能力喪失率:14%・労働能力喪失期間:7年)※裁判基準 |
休業損害 | 68万円 |
入院雑費 | 6万円 |
最終支払額 | 924万円(治療費除く・自賠責保険金含む) |
事故発生からご依頼まで
福岡県在住の自営業を営む40代の男性が、横断歩道を青信号で渡っていたところ、信号を無視して走行してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
男性はこの事故で左膝関節捻挫、左肘挫傷、左肘外傷性皮膚欠損創、左脛骨高原骨折の怪我を負われました。
事故後約1ヵ月半の入院と3ヵ月のリハビリを続け、医師から「これ以上は症状が改善されない」と言われたため症状固定とし、後遺障害の申請をしたいが素人の自分には何からやればいいかわからないので、サポートをお願いしたいとご相談・ご依頼いただきました。
弁護士の活動と関与した結果
ご相談の際、病院で作成された後遺障害診断書をご持参いただいていたので、弁護士が記載内容を確認するとともに、後遺障害の認定を受けるためのポイントをご説明させていただきました。
その内容を元に、医師と記載内容について再度検討頂いている間に、申請に必要な書類を取り寄せ、後遺障害診断書が完成したタイミングで速やかに申請を行いました。
申請の結果、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号に認定されたため、保険会社との示談交渉に移りました。
保険会社は、事故から治療終了までの期間に対する実際の治療日数が少ない点に着目し、慰謝料の減額を主張してきました。
しかし、必要なリハビリをきちんと受けていたこと、骨折なので抜釘時期が受傷から1年後になるため、不当に治療を引き伸ばしていたわけではないことを主張した結果、全治療期間に対する慰謝料が補償されることで解決となりました。