相談者 | 女性(30代) / 佐賀県鳥栖在住 / 職業:会社員 |
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事故態様 | 自動車対自動車 |
傷病名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
主な損賠項目と賠償金額
傷害慰謝料 | 91万円 |
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後遺障害慰謝料 | 95万円 |
休業損害 | 26万円 |
逸失利益 | 97万円 |
通院交通費 | 5万円 |
最終支払額 | 290万円(治療費除く、自賠責保険金含む) |
事故発生からご依頼まで
佐賀県鳥栖市在住の30代の女性が、自動車を運転中、信号待ちのため停車していたところ、後続車に追突される玉突き事故に巻き込まれました。
女性はこの事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負われました。
事故後3週間経過した時点で一度ご相談いただいたものの、弁護士費用特約に加入していなかったこともあり、その時点ではご依頼いただくことでかえって損をしてしまう(費用倒れといいます)可能性があったため、治療のアドバイスや今後の流れをご説明させていただきました。
その後、半年程治療を継続していただき、保険会社から怪我の状態について何度も聞かれるようになったとのことで再度ご相談いただき、ご依頼となりました。
弁護士の活動と関与した結果
ご依頼後、症状の改善は見込めないことから症状固定とし、後遺障害の申請をすることとなりました。
後遺障害診断書などの書類に加え、今回の事故の衝撃の大きさがわかる車の破損写真等も添付し、後遺障害申請を行った結果、首・腰について「局部に神経症状を残すもの」としてそれぞれ14級9号が認定されました。
その後、保険会社との交渉に移り、特に争点もなく、最終的に290万円の補償を受けていただくことができました。
本件では、実治療日数が100日以上、整骨院ではなく整形外科に通院されていたこと、強い痛みが残っていたことが後遺障害の認定を受ける大きな要因となりました。
保険会社から支払われる賠償金は、後遺障害の認定があるか否かで大きく変わってしまうため、適正な後遺障害の認定を受けたことが、適正な金額での解決へと繋がりました。