相談者 | 40代女性(兼業主婦)/ 福岡県糸島市在住 |
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事故態様 | 車対車 |
傷病名 | 頚椎捻挫、腰部捻挫、左手関節部打撲傷、右肩打撲傷等挫 |
主な損賠項目と賠償金額
傷害慰謝料 | 69万円 |
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休業損害 | 48万円 |
逸失利益 | 88万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
総賠償額 | 約235万円(自賠責保険金含む) |
事故発生からご依頼まで
福岡県糸島市在住の40代の女性が、車に乗って交差点を低速で直進していたところ、右側より走行してきた車に側面衝突されるという交通事故に遭われました。
加害者の車両が強い勢いで衝突し、女性の運転する車の運転席側に突き刺さるような状態になるほど衝撃の大きな事故で、女性は頚椎捻挫、腰部捻挫、左手関節部打撲傷、右肩打撲傷等挫の怪我を負われました。
事故後、病院に通院し治療を継続していたところ、まだ痛みがあるにもかかわらず保険会社から治療費の支払い対応を終了したいとの連絡があり、今後の治療や流れについて不安に思われ、当事務所にご相談・ご依頼となりました。
弁護士の活動と関与した結果
ご依頼いただいたのが交通事故から4か月ほどが経過したタイミングでした。
継続して治療を続けていたものの、痛みが残っていたことから治療の継続を希望されていたため、保険会社の治療費対応終了後も健康保険を利用して自費で通院を続けていただきました。
その後、事故から半年経過した時点でまだ症状が残存していたことから症状固定とし、ご本人とお打ち合わせの上必要書類を揃え遺障害申請を行いました。
また、保険会社の治療費対応終了後の自費で支払った治療費などについては自賠責保険会社に請求を行いました。
その結果、首と腰について併合14級の後遺障害が認められ、自賠責保険からは約65万円の支払いを受けることが出来ました。
後遺障害の認定後は加害者の保険会社との交渉に移り、交通事故により家事に支障がでたことを具体的に主張することで主婦としての休業損害や逸失利益が認められ、最終的に自賠責保険からの支払いを含み約235万円の補償を受けることとなりました。
本件のように、被害者が兼業主婦の場合、具体的な家事への支障を丁寧に主張すれば、主婦としての休業損害が認められることがあります。
そのため、交通事故による怪我によって仕事や家事にどのような支障が出ているのかを具体的に、わかりやすく説明することが重要となります。
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