相談者女性(40代) / 福岡県久留米市在住 / パートタイマー・主婦
事故態様車対車
傷病名頚部捻挫、右肩関節捻挫、腰部捻挫(むちうち)
後遺障害等級認定なし
サポート結果主婦の休業損害認定、交渉により治療期間を2週間延長

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料約73万円
休業損害約18万円
総賠償額約150万円

相談・依頼のきっかけ

中村このみ弁護士

福岡県久留米市在住の40代の女性が、車を停止させていた際に事故に遭われました。

加害者の車が左側の駐車場からバックで出てくる際、依頼者の車の左後方に3~4回ほどぶつけてきたという状況でした。

事故後に病院を受診したところ、頚部、肩、腰の捻挫(いわゆるむちうち)と診断され、治療を受けることになりました。

最終的な賠償金の金額について、専門家の助言を受けながら納得のいく形で解決したいとのご希望があり、当事務所にご相談いただいたうえで、ご依頼となりました。

当事務所の活動

ご依頼後、まずは治療に専念していただきました。

事故から約3か月が経過したころ、相手方保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」との連絡が入りました。

しかし、依頼者ご本人としては痛みが残っており、治療の継続を希望されていました

そのため、保険会社に対し弁護士が治療期間の延長を求めて交渉を行い、最終的に2週間の延長を認めさせることができました

当事務所が関与した結果

依頼者は主婦業と並行して、パートタイマーとしても働かれていました。

当初、相手方保険会社から提示されていた休業損害は、自賠責保険のパート勤務基準によるもので、約3万円にとどまっていました

しかし、本件事故によって身体の痛みが残り、家事に支障が出ていたことを具体的に主張したところ、「主婦としての休業損害」が認められ、最終的には約15万円の増額に成功しました。

また、慰謝料についても弁護士が代理人として交渉にあたったことで、裁判所の基準に近い金額での示談となり、ご依頼者様にもご納得いただく形で解決しました。

弁護士の所感(活動のポイント)

家事従事者の休業損害については、明確な算定基準がないため、相手方と争いになることが多くあります。

しかし、怪我の程度や日常生活・家事への影響を具体的に示すことで、補償の金額を大きく改善することが可能です。

保険会社との交渉に不安を感じる方、納得のいく補償を受けたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

交通事故と家事従事者

家事従事者とは、家族のために炊事、洗濯、掃除、育児などの家事労働を行っている方を指します。

交通事故によりこれらの家事ができなくなった場合、その損害は「休業損害」として認められます。これは、家事労働が経済的価値を持つとされているためです。

そのため、交通事故により家事ができなくなった場合、専業主婦や兼業主婦(家事従事者)であっても「休業損害」を請求することが可能です。

しかし、休業損害の算定や請求には専門的な知識が必要であり、また、治療を受けながら保険会社の対応をしなければならず、交通事故の被害者にとって非常に負担が大きいです。

交通事故に遭われた場合、弁護士にご依頼いただくことで、本件のように保険会社との治療期間延長などの煩わしい対応をすべて任せることができるため、治療に専念することができ、精神的な負担を軽減することができます。

また、交通事故を専門的に扱っている弁護士であれば、賠償金を示談交渉段階から裁判基準で計算して交渉するなど、より有利な条件での示談が期待できます

交通事故に遭われたら、なるべく早い段階で弁護士に相談しアドバイスを受けることを強くおすすめいたします。

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