相談者 | 男性(40代) / 福岡市在住 / 個人事業主 |
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事故態様 | バイク対車 |
傷病名 | 左頬骨骨折・左眼底骨折・左橈骨遠位端骨折 |
後遺障害等級 | 併合11級(事前認定) |
サポート結果 | 後遺障害等級事前認定を受けての適切な賠償金額の獲得 |
主な損賠項目と賠償金額
傷害慰謝料 | 163万円 |
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後遺障害慰謝料 | 420万円 |
後遺障害逸失利益 | 494万円※1 |
休業損害 | 103万円 |
総賠償額 | 1211万円※ |
※1 労働能力喪失期間:20年、労働能力喪失率:14%
※2 自賠責保険金331万円含む
※ すべて過失相殺前の金額
相談・依頼のきっかけ
福岡市にお住まいの40代男性が、青信号でバイクを発進させた直後に、左方から飛び出してきた車と接触するという交通事故に遭われました。
事故後は救急搬送され、左頬骨骨折・左眼底骨折・左橈骨遠位端骨折と診断され、入院と手術を経て治療を続けていました。
相手方の保険会社を通じて後遺障害の申請を行った結果、併合11級が認定されました。
その後、保険会社から示談金額の提示がありましたが、その金額が適正かどうか確認したいという思いと、今後の保険会社との交渉について弁護士の関与を希望されたことから、当事務所へご相談いただき、ご依頼を受けることになりました。
当事務所の活動
ご依頼後、弁護士がすぐに相手方保険会社へ連絡を取りました。
交通事故の状況や治療の経過を確認するために必要な書類を取り寄せ、賠償に関わる各項目について検討を行いました。
また、今回は事前認定で後遺障害併合11級が認定されていたため、等級が適切かの検討も行いました。
どこが争点となるかを見極めたうえで、適正な損害額を算定し、交渉の準備を進めました。
当事務所が関与した結果
示談交渉においては、特に休業損害と逸失利益の評価が争点となりました。
ご依頼者様は給与所得と個人事業所得の両方を得ていたため、それぞれの収入に対する事故の影響をどのように評価するかが大きな課題となりました。
弁護士は、これまでの収入の推移や事故後の仕事への支障を具体的に整理し、粘り強く主張を重ねました。
その結果、過失相殺前の金額として約1211万円の補償を得られるという回答を保険会社から引き出すことができ、ご依頼者様も納得されたうえで、示談が成立しました。
弁護士の所感(活動のポイント)
給与所得と個人事業所得の双方を有する方が事故の被害に遭った場合、それぞれの収入のどこにどのような支障が生じたのかを丁寧に主張する必要があります。
たとえば、会社勤務は継続できても個人事業に支障が出たケース、あるいはその逆の場合、または両方に支障が出た場合など、状況はさまざまです。
これまでの働き方や各収入の割合、事故による具体的な支障の内容などを、客観的な資料に基づいて的確に説明することで、適正な賠償額を得ることにつながります。
副業を含む複数の収入源がある方の場合、一部の損害しか評価されず本来の損害が適切に補償されないリスクがあります。
こうした事態を避けるためにも、示談交渉の前に弁護士に相談することを強くおすすめします。
兼業者の休業損害の算定方法
給与所得者と個人事業主の双方の収入がある場合、休業損害の算定は以下のように行われます。
給与所得部分
給与所得部分の休業損害は、通常、事故前3か月間の平均給与を基に1日あたりの基礎収入を算出し、休業日数を掛けて計算します。
個人事業所得部分
個人事業所得部分の休業損害は、事故前年の確定申告書に記載された所得金額を基に、1日あたりの基礎収入を算出し、休業日数を掛けて計算します。
また、休業中でも支払いが必要な固定経費(例:家賃、従業員給与など)は、基礎収入に加算される場合があります。
兼業者が交通事故を弁護士に依頼するメリット
兼業者の休業損害の算定や保険会社との交渉は、専門的な知識が必要であり、以下のようなメリットがあります。
- 適切な損害額の算定: 弁護士は、兼業者の収入構造を正確に把握し、適切な休業損害額を算定します。
- 固定経費の加算: 休業中でも支払いが必要な固定経費を基礎収入に加算することで、損害額の増加が見込まれます。
- 保険会社との交渉: 保険会社が提示する低額な賠償額に対して、弁護士が適切な反論を行い、正当な補償を求めます。
給与所得と個人事業所得の両方を得ている兼業者が交通事故に遭った場合、休業損害の算定は複雑であり、専門的な知識が求められます。
適切な補償を受けるためには、弁護士に相談し、正確な損害額の算定と保険会社との交渉を依頼することをお勧めします。
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