相談者女性(40代) / 福岡市在住 / 兼業主婦(会社役員)
事故態様自転車対車
傷病名左肩関節脱臼、左膝関節部挫創等
後遺障害等級認定なし
サポート結果主婦の休業損害認定、慰謝料を裁判基準の9割以上にて示談

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料104万6400円
休業損害37万4007円
総賠償額198万4762円

相談・依頼のきっかけ

中村このみ弁護士

福岡市在住の70代女性が自転車で走行中、駐車場から出ようとしていた車を避けるために後方を通過しようとしたところ、車が突然後退して衝突する交通事故に遭われました。

事故後に受診した病院で左肩関節脱臼と診断され、治療を継続されていました。

事故から半年が経過し、治療終了から1か月ほどが経った時点で、今後の相手方保険会社との示談交渉を弁護士に任せたいとの思いから、当事務所へご相談いただき、そのままご依頼いただく運びとなりました。

当事務所の活動

ご依頼直後に、弁護士から相手方保険会社へ連絡し、当事務所が窓口となることを伝えました。

ご依頼者様の負担を軽減するため、保険会社とのやり取りを一手に引き受け、示談交渉に必要な資料や情報を迅速に収集しました。

できるだけ早期に、かつ適正な賠償額で示談が成立するよう準備を進めました。

当事務所が関与した結果

示談交渉では、主に「休業損害」と「慰謝料」が争点となりました。

休業損害について、ご依頼者様は会社の役員を務めておられました。

一般的に役員報酬を得ている場合、休業損害が認められにくい傾向があります

しかし本件では、事故による怪我が家事に及ぼした具体的な支障を丁寧に主張した結果、主婦としての休業損害が認められました

慰謝料については、事故による生活への影響や怪我に伴う苦痛を詳細に主張し、相手方保険会社と粘り強く交渉を重ねました。

その結果、裁判基準に近い高額な慰謝料を認めてもらうことができました。

最終的には、既払金を含め198万4762円の賠償金を受け取る内容で合意が成立し、ご依頼者様にもご納得いただいた上で示談が成立しました

弁護士の所感(活動のポイント)

会社役員の休業損害については、保険会社が否定的な立場を取ることが多く、交渉が難航するケースが少なくありません

たしかに、法人役員としての立場だけを根拠に休業損害を主張しても、裁判例上は認められないことが多いのが実情です。

しかし一方で、役員であっても実際に日常的な業務や家事に従事していた場合には、その労働実態を丁寧に立証することで休業損害が認められることがあります

本件でも、事故による怪我が家事や生活に与えた具体的な支障について、ご依頼者様や医師から詳細にヒアリングを行い、説得力のある形で交渉に臨みました。

また、慰謝料の算定についても、通院状況や症状の重さ、生活への影響を的確に主張することで、当初の相手方の提示額よりも大幅に増額することができました

交通事故の被害者の方の生活実態を丁寧に把握し、それを的確に主張することが適正な賠償額につながります。

特に会社役員や自営業者、専業主婦(夫)の方などは、形式的に処理されて不当に低額な補償しか得られないケースもあるため、まずは弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。

交通事故と家事従事者

家事従事者とは、家族のために炊事、洗濯、掃除、育児などの家事労働を行っている方を指します。

交通事故によりこれらの家事ができなくなった場合、その損害は「休業損害」として認められます。これは、家事労働が経済的価値を持つとされているためです。

そのため、交通事故により家事ができなくなった場合、専業主婦や兼業主婦(家事従事者)であっても「休業損害」を請求することが可能です。

しかし、休業損害の算定や請求には専門的な知識が必要であり、また、治療を受けながら保険会社の対応をしなければならず、交通事故の被害者にとって非常に負担が大きいです。

交通事故に遭われた場合、弁護士にご依頼いただくことで、本件のように保険会社との治療期間延長などの煩わしい対応をすべて任せることができるため、治療に専念することができ、精神的な負担を軽減することができます。

また、交通事故を専門的に扱っている弁護士であれば、賠償金を示談交渉段階から裁判基準で計算して交渉するなど、より有利な条件での示談が期待できます

交通事故に遭われたら、なるべく早い段階で弁護士に相談しアドバイスを受けることを強くおすすめいたします。

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