相談者男性(20代) / 福岡県古賀市在住 / 会社員
事故態様自転車対バイク
傷病名左肩甲骨体部骨折、左肩甲骨頚部骨折、左肩甲骨関節窩骨折
後遺障害12級6号
サポート結果・後遺障害等級認定サポートにより12級認定
・保険会社との交渉により賠償金を大幅に増額

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料約145万円
後遺障害慰謝料261万円
後遺障害逸失利益約1240万円※1
合計約1322万円※2
※1 労働能力喪失期間:38年・労働能力喪失率:14%
※2 自賠責保険金224万円含む

相談・依頼のきっかけ

中村このみ弁護士

福岡県古賀市にお住まいの20代の男性が、自転車で通勤していた際、十字路で右から来たバイクと出合い頭に衝突する交通事故に遭われました。

男性はそのまま救急搬送され、左肩甲骨体部骨折、左肩甲骨頚部骨折、左肩甲骨関節窩骨折と診断されました。

即日入院して手術を受け、医師からは「今後100%回復するかはわからない」との説明があり、後遺障害の申請を見据えて弊所にご相談くださいました。

当事務所の活動

ご本人にはリハビリに専念いただき、定期的に治療状況を確認しながら、後遺障害申請の時期についてアドバイスしました。

また、刑事記録を取り寄せ、示談交渉に備えて過失割合の検討も進めました。

事故から約1年半にわたって治療を続けたものの左腕の可動域制限と痛みが残っていたため、後遺障害申請を行うこととなりました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害12級6号が認定されました。

この結果を踏まえて相手方保険会社との示談交渉に移りました。

主な争点は「過失割合」と「後遺障害逸失利益」でした。

初回の提示は被害者の過失が40%・賠償額約227万円という低い金額であったため、過失割合については、過去の判例をもとに20%が妥当であることを主張しました。

また、後遺障害逸失利益について、相手方は労働能力喪失期間を10年と主張していましたが、依頼者の後遺障害の内容(肩甲骨の変形による可動域制限)を踏まえ、今後の改善が見込めないことを丁寧に説明しました。

その結果、労働能力喪失期間38年が認められ、最終的に過失20%・賠償金額約1098万円(自賠責保険金224万円を除く)で示談が成立しました

当初提示から約870万円の増額となり、依頼者にご満足いただける結果となりました。

弁護士の所感(活動のポイント)

本件は、やや珍しい事故態様で、過失割合に争いがありました。

相手方は当初、依頼者の過失を40%と主張していましたが、判例をもとに丁寧に交渉を重ねることで、20%まで譲歩を得ることができました。

また、依頼者は20代と若く、今後の人生が長い中で肩の可動域制限が残る結果となりました。

このようなケースでは、将来にわたる仕事や生活への影響を具体的に説明しなければ、適正な逸失利益を認めてもらえません

弊所では、依頼者の症状や生活状況を丁寧に聞き取り、実際にどのような不利益が生じているかを的確に伝えることで、保険会社の主張を覆すことができました

本件のように、若年層で将来の影響が長期に及ぶ場合は、「喪失期間」や「過失割合」の交渉が賠償額を大きく左右します。

適切な主張を行うためには、事故態様や症状の医学的根拠を踏まえた専門的な対応が欠かせません。

交通事故に遭われたら、まずは「交通事故を専門的に取り扱っている」弁護士にご相談いただくことが重要です。

会社員(給与所得者)の休業損害について

休業損害の金額は、給与明細や源泉徴収票などをもとに、事故前の収入を基礎として算定されます。

保険会社の提示額が適正かどうか不安な方は、実際の収入状況や就労実態に基づいて見直すことが重要です。

詳しくは、「会社員(給与所得者)の休業損害とは何ですか?」をご覧ください。

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