相談者 | 女性(40代) / 福岡市在住 / 兼業主婦 |
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事故態様 | 車対車 |
傷病名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫等 |
後遺障害 | 併合14級 |
サポート結果 | ・後遺障害等級認定サポートにより併合14級認定 ・主婦の休業損害認定 |
主な損賠項目と賠償金額
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
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後遺障害逸失利益 | 91万円 |
後遺障害保険金 | 75万円 |
合計 | 153万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の40代の女性が、車で直進走行中に、左側の駐車場から進入してきた車に衝突される交通事故に遭いました。
事故当日は大きな痛みを感じなかったものの、夕方から首や腰に痛みが出たため、翌日に病院を受診したところ、頚椎捻挫・腰椎捻挫と診断されました。
半年ほど治療を続けましたが、首や腰の痛み、腕のしびれなどの症状が残ってしまいました。
その後、相手方保険会社から傷害部分の賠償額が提示され、あわせて後遺障害申請を提案されましたが、「金額が妥当か確認してほしい」「後遺障害の手続きも任せたい」とのことで、当事務所にご相談いただきました。
当事務所の活動
女性は事故による怪我の影響で長期の休職を余儀なくされ、早期の補償を求めておられました。
相手方保険会社の提示額を精査したところ、裁判を行った場合に想定される認定額と大きな差がなかったため、傷害部分については示談に応じる形で早期解決を図りました。
そのうえで、当事務所が後遺障害申請手続と後遺障害部分の示談交渉を担当しました。
被害者請求の方法で申請を行い、必要な診断書や通院資料を整理して提出した結果、頚椎捻挫および腰椎捻挫による神経症状について「局部に神経症状を残すもの」としてそれぞれ14級9号と判断され、併合14級の認定を受けることができました。
当事務所が関与した結果
後遺障害14級の認定を踏まえ、当事務所にて損害額を算定し、相手方保険会社と示談交渉を行いました。
後遺障害慰謝料については、通常は裁判基準の8割前後で提示されることが多いものの、粘り強い交渉により、裁判基準の9割という有利な金額での回答を得ることができました。
また、逸失利益については、家事従事者としての逸失利益を主張しました。
同居の成人したお子様との家事分担を理由に減額が主張されるケースもありますが、交渉の結果、当方の主張どおりの算定基礎収入を認めさせることができました。
その結果、女性が納得できる内容で示談が成立しました。
弁護士の所感(活動のポイント)
後遺障害の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
事前認定は相手方保険会社が手続きを行うため手間がかかりませんが、被害者にとって有利な資料が十分に提出されないこともあります。
一方、被害者請求では、弁護士が主導して必要な資料を揃えることができるため、より適正な認定を受けられる可能性が高くなります。
後遺障害の認定は、書面による審査で決まるため、提出資料の質が結果を大きく左右します。
治療を続けても痛みやしびれが改善しない方、保険会社からの対応に不安を感じている方は、早めに弁護士へご相談ください。
適切な手続をとることで、正当な補償を受けられる可能性が高まります。
兼業主婦の休業損害(主婦休損)のポイント
兼業主婦の方も、交通事故によって家事や仕事に支障をきたした場合には、休業損害(主婦休損)の補償を受けることができます。
兼業主婦の場合、「仕事による収入があるため、主婦としての休業損害は認められないのでは」と誤解されることがありますが、実際にはそうではありません。
家事と仕事の双方を担っている兼業主婦は、仕事で得た給与に加え、家庭内で行っている家事労働の価値も社会的に評価されるべきと考えられています。
休業損害の算定では、まず現実の給与収入を基礎収入として計算します。
ただし、その金額が「賃金センサス(厚生労働省公表の統計)」における女性の全年齢平均賃金よりも低い場合には、主婦としての家事労働の負担を考慮して、賃金センサス上の金額を基礎収入とするよう求めることが可能です。
また、事故の影響で勤務日数が減ったり、家事を十分に行えなくなったりした場合も、減収分や家事労働の喪失分を休業損害として主張することができます。
この際、勤務先の出勤記録や給与明細、家族の陳述書などを用意すると、被害の実態を具体的に示しやすくなります。
兼業主婦の休業損害は、勤務の実態や家事の分担状況などによって個別に判断されるため、適切な主張立証が重要です。
保険会社との交渉では、家事分の損害を十分に反映してもらえないことも多いため、早い段階で弁護士に相談し、資料の整備や主張方針を確認することをおすすめします。
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