相談者男性(30代) / 福岡市在住 / 会社員
事故態様歩行者対車
傷病名第1腰椎破裂骨折・右尺骨茎状突起骨折
後遺障害11級7号
サポート結果・後遺障害等級認定
・退職後も含めた、症状固定日までの約1年4カ月の休業損害の獲得

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料378万円
後遺障害慰謝料約378万円
後遺障害逸失利益約1038万円※1
休業損害約355万円
総賠償額約2482万円※2
※1 労働能力喪失期間:31年・労働能力喪失率:20%
※2 自賠責保険金331万円含む

相談・依頼のきっかけ

弁護士中村

福岡市在住の30代男性が、自転車で横断歩道を渡っていた際、右折してきた車と衝突する交通事故に遭いました。

事故後に救急搬送された病院で、第1腰椎破裂骨折および右尺骨茎状突起骨折と診断され、腰椎の手術と入院治療を受けておられました。

治療や保険会社とのやり取りなど、今後の対応に不安を感じられ、福岡に事務所があることで安心できるとして当事務所へご相談いただき、そのままご依頼いただくことになりました。

たくみ法律事務所の活動

ご依頼後すぐに弁護士が保険会社へ連絡し、今後の進め方について打ち合わせを行いました。

自転車の損害も生じていたため、まず物損に関する資料収集と過失割合の検討を進めました。

怪我の影響で休業が必要となり、さらに復職が難しく退職せざるを得ない状況であったことから、生活を支えるため継続的な賠償金の前払いが必要でした。

弁護士が速やかに検討を行い、ご依頼者様の怪我の状態や就労状況を保険会社へ丁寧に説明して協議を重ねました。

その結果、症状固定日までのおよそ1年4か月の間、毎月休業損害の前払いを受けることができました

たくみ法律事務所が関与した結果

後遺障害の申請を行ったところ、「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害11級7号が認定されました。

この認定結果をもとに、保険会社との示談交渉へ移りました。

交渉では、休業損害、慰謝料、過失割合が主な争点となりました。

休業損害と過失割合については、前払い分に加えて退職後の損害も含めた算定を行い、取得した刑事記録などの資料を踏まえて請求しました。

その結果、主張どおりの金額と過失割合で認められました

さらに、傷害部分および後遺障害部分の慰謝料についても、裁判基準の9割という回答を得て、ご依頼者様にご確認いただいたうえで示談により解決しました。

弁護士の所感(活動のポイント)

事故によって仕事を休み、退職を余儀なくされるケースは少なくありませんが、休業期間や退職後に再就職するまでの期間が当然にすべて賠償されるわけではありません

休業の必要性について適切な主張と資料提出を行うことで、退職後の休業損害が認められる可能性があります。

事案によっては、被害者の状況を正確に理解してもらうため、相手保険会社を交えた三者面談が有効な場合もあります

また、後遺障害については、医師が作成する後遺障害診断書の内容確認や必要な検査への助言を弁護士が行うことで、適切な等級認定につながります。

交通事故による休業や後遺障害でお悩みの方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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