相談者女性(70代) / 福岡県糟屋郡在住 / 年金暮らし
事故態様歩行者対車
傷病名第六胸椎破裂骨折
サポート結果後遺障害等級認定・ご家族の付添費認定

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料172万円
後遺障害慰謝料約31万円
ご家族の付添費約31万円
総賠償額約1943万円
※自賠責保険金819万円含む

相談・依頼のきっかけ

桑原淳弁護士

福岡県糟屋郡在住の70代の女性が自宅前で、側溝の落ち葉を掃除していたところ、後ろから急に轢かれるという交通事故に遭われました。

事故後受診した病院で第六胸椎破裂骨折と診断され、20日間入院しました。

事故から約10か月が経過したころ、保険会社から「治療費の対応を終了し、後遺障害申請に進んではどうか」と連絡がありました。

今後のことについて相談されたいと当事務所にお問い合わせいただき、ご依頼いただくはこびとなりました。

たくみ法律事務所の活動

ご依頼後、弁護士から保険会社に連絡を行い、診断書などの必要な資料を収集しました。

また女性には、通院先の医療機関で後遺障害診断書を作成していただくよう依頼しました

作成された後遺障害診断書は弁護士が内容を確認したうえで、後遺障害の申請を行いました。

女性は事故当時一人暮らしでしたが、事故によるけがの影響で身の回りのことをご自身で行うことが難しくなり別居していたご家族が生活の対応を行っていました

また女性が高齢であることもあり、入退院時や通院時にもご家族が付き添っていました。

女性の娘様は、こうした付き添いや生活の支援を行うために仕事を休職していました

そのため女性から当時の状況を詳しくお聞きし、ご家族の付添費用を損害として請求できるよう弁護士が検討を進めました。

たくみ法律事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果「脊柱に運動障害を残すもの」として後遺障害8級2号が認定されました。

その認定結果を踏まえ、保険会社との示談交渉を開始しました。

示談交渉では、ご家族の付添費と慰謝料が主な争点となりました

付添費については、娘様が休職していたことを示す資料などをもとに交渉を行い、約100日間の休職に対して約31万円が認められました。

また慰謝料については、裁判をした場合の基準と同等の金額が認められました

最終的に、相手方保険会社から自賠責保険金を含む約1943万円を補償するとの回答があり、ご依頼者様にも確認いただいたうえで示談により解決しました。

弁護士の所感(活動のポイント)

高齢で一人暮らしの女性の場合、就業者としての休業損害も家事従事者としての休業損害も、法的請求としては認められないことがあり、その結果として賠償額が低額にとどまってしまうことがあります。

しかし本件では、事故によるけがの影響で女性が一人で家事を行うことが難しくなり、娘様が生活補助のために一時的に同居していた事情がありました

娘様はそのために仕事を休職せざるを得なくなっていたため、その休業による損害を付添費として計上しました。

また逸失利益(将来の就労や家事労働への影響に対する補償)を算出することが難しい事情があったため、その代わりに慰謝料の水準を引き上げるよう交渉しました

その結果、裁判になった場合と同程度の水準の慰謝料を獲得することができました。

法的に請求が難しい損害項目がある場合でも、他の損害項目で構成したり、損害額の水準を適切に主張したりすることで、適正な補償に近づけることができる場合があります。

保険会社との示談交渉に不安を感じている方は、一度たくみ法律事務所へご相談ください。

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