主婦の休業損害について
専業主婦(現金収入のない主婦)の方でも休業損害(主婦休損・主婦手当と呼ばれることもあります)の補償を受けることができます。
休業損害が支払われる条件としては、自分以外の同居家族の為に家事(掃除、洗濯、炊事、養育、介護など)を行っていることです。
しかし、現実的な収入はないため、休業損害の請求をする場合は、基礎収入(補償のベースとなる金額)がいくらになるかということが問題になります。
この場合には、基礎収入を「賃金センサス(労働者の性別、年齢、学歴別に平均収入をまとめたもの)の女性の全年齢平均賃金」とすることが多いです。*専業主夫の場合も基礎収入は「女性の全年齢平均賃金」とすることが多いです。
また、兼業主婦の場合でも、現実の収入(給与収入)と上記の平均賃金の金額を比較し、平均賃金よりも給与収入の方が少なければ、それだけ家事を負担していたとして、主婦の休業損害が補償されることがあります。
どれだけ主婦業に支障をきたしたのかは家庭内部のことであり、外部からは把握しにくいことから、受傷の具体的な内容や通院期間、通院頻度によって休業補償の算定が変わってきます。
また、保険会社との示談交渉において、通常の交渉では主婦の休業損害は補償されない場合も多いため注意が必要です。
主婦の休業損害が認められた解決事例
- 主婦の休業損害が交渉でみとめられ、夫婦合計249万円の補償を受けた事例
- 主婦の休業損害が認められ、100万円の補償を受けた事例
- 兼業主婦としての休業損害や逸失利益が考慮され、裁判せずに約440万円が補償された事例
- 家事への具体的な支障を明確にし、主婦の休業損害が補償された事例
- 専業主婦の逸失利益が認められ、182万円が補償された事例
- 兼業主婦の逸失利益が認められ、最終的に約320万円が補償された事例