この記事を読むとわかること

  • 離職中・無職でも休業損害が認められるケース
  • 専業主婦(主夫)や転職活動中の方の考え方
  • 保険会社から「無職だから補償されない」と言われた場合の注意点
  • 休業損害を適切に請求するために必要な資料
  • 交通事故に精通した弁護士へ依頼するメリット

離職期間中(無職)でも休業損害は認められる?

交通事故でケガを負って仕事を休まなければならなくなった場合、「休業損害」という補償が問題になります。

もっとも、事故当時に会社へ勤めていなかった方の中には、

  • 「無職だから補償は受けられないのでは?」
  • 「転職活動中だったけれど請求できるの?」

と不安を感じる方も少なくありません。

結論からいうと、離職中や無職の状態でも、休業損害が認められる可能性はあります

ただし、どのような状況だったのかによって判断が大きく変わるため注意が必要です。

休業損害とは?

休業損害とは、交通事故によるケガが原因で働けなくなり、本来得られるはずだった収入が減った場合の補償をいいます。

たとえば、

  • 会社員が仕事を休んだ
  • 自営業者が営業できなかった
  • パート勤務を休んだ

といったケースでは、比較的わかりやすく認められます。

一方で、事故当時に仕事をしていなかった場合は、「本当に収入を得る予定があったのか」が争点になることがあります。

離職中でも休業損害が認められるケース

転職活動中だった場合

もっとも典型的なのが、転職活動中のケースです。

たとえば、

  • 面接予定が入っていた
  • 内定が決まっていた
  • 求人応募を継続していた
  • 前職を辞めて次の就職先を探していた

といった事情があれば、「近いうちに働く蓋然性が高かった」と判断され、休業損害が認められる可能性があります。

特に、内定通知や応募履歴、ハローワークの記録などが残っていると有力な資料になります。

退職直後だった場合

事故前まで継続して働いており、たまたま退職直後だったケースでも、休業損害が認められることがあります。

たとえば、

  • 「家庭の事情で一旦退職したが、再就職予定だった」
  • 「会社都合退職後、すぐ求職活動を始める予定だった」

という場合には、事故によって就職活動が妨げられたと評価される可能性があります。

専業主婦(主夫)の場合

収入がない専業主婦(主夫)の方でも、家事労働には経済的価値があると考えられているため、休業損害が認められます。

交通事故によって、

  • 掃除
  • 洗濯
  • 料理
  • 育児
  • 介護

などが十分にできなくなった場合には、主婦休損として補償対象になることがあります。

「収入がないから補償されない」というわけではありません

「無職だから支払えない」と言われるケースもある

もっとも、実際には保険会社から、「事故当時に仕事をしていないので休業損害は認められません」と言われることも少なくありません。

特に、

  • 長期間まったく働いていない
  • 就職活動の形跡がない
  • 働く予定を示す資料がない

といった場合には、休業損害が否定されやすくなります。

そのため、無職・離職中の方は、「働く意思や可能性があったこと」を客観的に示す資料が重要になります。

交通事故に精通した弁護士へ依頼するメリット

離職中の休業損害は、会社員のケースよりも争いになりやすい分野です。

保険会社は、「本当に働く予定だったのか」を厳しく確認してくることが多く、被害者ご本人だけでは適切に反論できないこともあります。

交通事故に精通した弁護士へ依頼すると、

  • どの資料が有効か判断できる
  • 求職活動の事情を整理して主張できる
  • 裁判例を踏まえて交渉できる
  • 本来認められるべき休業損害を適切に請求できる

といったメリットがあります。

特に、転職活動中や退職直後のケースでは、資料の出し方や説明方法によって結果が変わることも少なくありません

「無職だから難しいかもしれない」と諦める前に、一度、交通事故案件に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ

離職期間中や無職の状態で交通事故に遭った場合でも、状況によっては休業損害が認められる可能性があります。

特に、

  • 転職活動中だった
  • 内定が決まっていた
  • 退職直後だった
  • 専業主婦(主夫)として家事を担っていた

といった事情がある場合には、補償対象になることがあります。

もっとも、無職のケースは保険会社と争いになりやすいため、適切な資料や説明が重要です。

納得できる補償を受けるためにも、早い段階で交通事故に精通した弁護士へ相談することが大切です。

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