| 相談者 | 男性(40代) / 福岡市在住 / 会社員 |
|---|---|
| 事故態様 | 自転車対車 |
| 傷病名 | 左急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、左側頭骨骨折、後頭骨骨折、左肩左関節脱臼 |
| 後遺障害等級 | 併合4級 |
| サポート結果 | ・加害者からの謝罪対応 ・後遺障害等級認定サポート ・民事訴訟 |
主な損賠項目と賠償金額
| 傷害慰謝料 | 315万円 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 1670万円 |
| 後遺障害逸失利益 | 3190万円※1 |
| 休業損害 | 180万円 |
| 将来治療費 | 380万円 |
| 将来介護費 | 3220万円 |
| 近親者慰謝料 | 110万円 |
| 総賠償額 | 9760万円※2 |
※2 自賠責保険金1889万円と、内払金221万円を含む
相談・依頼のきっかけ

福岡市にお住まいの40代男性が、自転車で青信号の横断歩道を直進中、右折しようとした車にはねられる交通事故に遭われました。
この事故により、左急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、左側頭骨骨折、後頭骨骨折という非常に重いけがを負い、福岡市内の病院に入院されました。
主治医からは、頭部外傷に起因する高次脳機能障害が残る可能性があると説明されていました。
一方で、ご家族は遠方にお住まいで、当時はコロナ禍でもあったため、頻繁に福岡へ足を運ぶことが難しく、十分に付き添うことができない状況でした。
お一人で入院生活を続けておられるご様子を心配されたご家族から、入院先に近い弁護士に任せたいとのご相談をいただき、当事務所にご依頼いただくこととなりました。
たくみ法律事務所の活動
本件では、ご依頼者様のご状況に応じて、主に以下の対応を行いました。
1.加害者からの謝罪対応
高次脳機能障害の影響により、ご依頼者様は言葉が出にくく、書類の作成も難しい状態でした。
そのため、電話やご家族を通じたやり取りだけでは十分にご意向を確認することができず、ご依頼後すぐに入院先の病院へ弁護士が訪問し、直接お話を伺いました。
その際、ご依頼者様が強く気にされていたのは、事故から半年近く経っても加害者からきちんと謝罪を受けていないことでした。
退院後は遠方のご実家に戻られる予定であったため、加害者側や病院と調整を行い、入院中に謝罪の場を設けました。
当日は、ご家族に代わり弁護士が同席し、ご依頼者様の思いがきちんと伝わるようサポートしました。
2.後遺障害等級認定手続き
後遺障害申請にあたっては、複数の医療機関への入院歴や転院の経緯を踏まえ、どの医療機関にどの資料を依頼すべきかを整理し、ご依頼者様の負担ができるだけ少なくなるよう配慮しながら資料収集を進めました。
高次脳機能障害の認定では、医師の意見だけでなく、日常生活における変化を示す資料が重要となります。
そのため、ご家族には「日常生活状況報告」に加えて、受傷前後のご様子がより具体的に伝わるような補足資料を作成していただき、内容に不足がないかを丁寧に確認しました。
さらに、勤務先にも直接訪問し、親しかった同僚の方にもご協力いただいて、同様の書面を作成していただきました。
これらの資料を揃えて申請を行った結果、高次脳機能障害については5級、左肩関節の機能障害については12級と認定され、併合により後遺障害4級が認定されました。
3.民事訴訟
後遺障害認定後、相手方保険会社の代理人弁護士との交渉を開始しましたが、争点が多岐にわたり、損害額も高額であったため、裁判に移行しました。
ご依頼者様は、
一方でご家族も、ご依頼者様の性格の変化や将来への不安を抱え、大きなご負担を感じておられました。
こうしたご本人とご家族の思いを丁寧にくみ取りながら、将来の不安が少しでも軽減されるよう、裁判に臨みました。
たくみ法律事務所が関与した結果
訴訟における最大の争点は、将来介護費の日額と、逸失利益に関する労働能力喪失率でした。
将来介護費について、相手方は日常生活動作が可能であることを理由に、日額2,000円が相当であると主張していました。
しかし実際には、ご家族の声掛けがあって初めて行動できる状態であり、記憶障害の影響により、貴重品の管理や火の取り扱い、戸締まりなどの危険管理も困難な状況でした。
そこで、日常的に見守りが必要であり、ご家族の負担が非常に大きいこと、さらに将来的には外部の介護サービスの利用が必要になる可能性が高いことを、具体的な生活状況に基づいて丁寧に主張しました。
その結果、高次脳機能障害5級としては高い水準となる日額4,000円が、将来介護費として認められました。
また、労働能力喪失率についても、相手方は79%と主張していましたが、高次脳機能障害の影響に加え、左肩の機能障害も就労に大きな影響を与えていることを繰り返し主張しました。
その結果、後遺障害4級に対応する92%が相当であると認められました。
最終的には、これらを踏まえて和解が成立し、近親者慰謝料を含めて7,650万円(既に受領済みの内払金221万円および後遺障害保険金1,889万円を含めると総額9,760万円)を獲得することができました。
弁護士の所感(活動のポイント)
ご家族による自宅介護が必要となるケースでは、将来介護費の金額が大きな争点となります。
実際の支出が伴わない場合もあるため、どの程度の金額が相当かについては慎重な判断が求められます。
本件では、日常生活の具体的な状況や、ご家族が担っている介護の実態を丁寧に整理し、証拠として積み重ねていきました。
その結果、将来介護費について相応の評価がなされ、ご依頼者様とご家族の将来に配慮した解決につながったと考えています。
当事務所では、重い後遺障害が残る事案においても、ご本人やご家族の思いに寄り添いながら、適切な賠償が実現できるよう全力でサポートしています。
同じようなお悩みをお持ちの方は、まずは一度ご相談ください。
高次脳機能障害で適切な等級認定を受けるためのポイント
高次脳機能障害は、見た目の外傷が少なくても、記憶力・集中力・判断力などに影響が出ることが多い障害です。
そのため、被害者自身や家族であっても、日常生活の変化を「後遺症」として適切に伝えることが難しい場合があります。
適切な等級認定を受けるためには、次のような点を意識することが重要です。
早期から専門医に相談すること
脳神経外科やリハビリ科など、高次脳機能障害に詳しい医師に診てもらうことで、検査や診断の精度が高まります。
家族の観察記録を残すこと
被害者の日常生活での変化(物忘れ、感情の起伏、社会的行動の変化など)を、家族が具体的に記録しておくと、診断書や日常生活報告書の作成時に役立ちます。
弁護士と医師が連携して資料を作成すること
後遺障害等級は「書面審査」で決まるため、診断書や検査結果の内容が極めて重要です。
弁護士が医師と協議し、検査や記載内容を適切に整えることで、認定結果が大きく変わることがあります。
高次脳機能障害は、見えにくい障害だからこそ、立証の工夫と準備が欠かせません。
事故後に「何かおかしい」「以前と様子が違う」と感じたら、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
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