| 相談者 | 20代男性 / 福岡市在住 / 会社員 |
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| 事故態様 | バイク対車 |
| 傷病名 | 左橈骨遠位端骨折・左正中神経損傷 |
| サポート結果 | ・後遺障害等級認定サポート ・適切な後遺障害逸失利益の認定 |
主な損賠項目と賠償金額
| 総賠償額 | 約1324万円(自賠責保険金含む) |
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相談・依頼のきっかけ

福岡市在住の20代の男性が、原動機付自転車を運転中、左側の脇道から右折してきた車と衝突する交通事故に遭われました。
事故により左手首を骨折し、救急搬送先の病院で左橈骨遠位端骨折と診断され、手術を受けられました。
退院後も、正中神経損傷による指のしびれが続き、リハビリを継続されていました。
男性は、後遺障害申請やその後の示談交渉について弁護士へ依頼するか慎重に検討され、初回相談から半年以上かけてご判断されました。
最終的には、「後遺障害の認定を適切に受けたい」「その後の保険会社との交渉も任せたい」との思いから、当事務所へご依頼いただくことになりました。
たくみ法律事務所の活動
ご依頼後も、まずは治療に専念していただきました。
左手首の金属を取り除く手術(抜釘術)の後も約9か月間治療を続けられましたが、親指から薬指にかけてのしびれは改善せず、症状固定と判断されたため、後遺障害申請へ進むことになりました。
後遺障害の認定は提出する書類の内容によって結果が左右されることも少なくありません。
そこで当事務所では、病院が作成した後遺障害診断書を弁護士が事前に確認し、後遺障害の等級認定に不利となる記載がないかを丁寧にチェックしました。
また、不足している資料についても収集・補充を行い、適正な後遺障害認定につながるようサポートしました。
たくみ法律事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、左手首の可動域制限について「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害12級6号、指のしびれなどの症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定され、併合12級となりました。
その後、相手方保険会社との示談交渉を行いました。
示談交渉で最も大きな争点となったのは、将来の収入減少に対する補償である逸失利益でした。
ご依頼者様は福祉関係のお仕事に従事されており、デスクワークだけでなく利用者の介助など、左手を使う場面も多い業務内容でした。
そのため、しびれが続いていることや、左右の手首の可動域に差が生じていることによって、仕事にどのような支障が生じているのかを具体的に主張しました。
また、後遺障害として認定される基準には達しなかったものの、手首には目立つ傷痕(きずあと)が残っていたことについても考慮していただくよう粘り強く交渉を続けました。
その結果、詳細な内訳の開示はありませんでしたが、すでに受け取っていた自賠責保険金224万円とは別に約1,100万円の支払いを受ける内容で示談が成立しました。
ご依頼者様にも十分にご納得いただき、無事に解決することができました。
弁護士の所感(活動のポイント)
後遺障害12級の事案では、逸失利益について、保険会社が労働能力喪失期間を10年程度と主張してくることは少なくありません。
しかし、労働能力喪失期間は一律に決まるものではなく、後遺障害の内容や仕事内容などを踏まえて判断されます。
症状が将来にわたって仕事へ影響を及ぼす場合には、原則として67歳までを前提とした逸失利益が認められる可能性があります。
特に若い方の場合は、労働能力喪失期間が何年と評価されるかによって、賠償金額が大きく変わります。
本件では、ご依頼者様の仕事内容や後遺障害が業務へ与える影響を具体的に主張・立証したことで、67歳までを前提とした場合と遜色のない水準で示談することができました。
後遺障害が残ってしまった場合は、認定された等級だけでなく、その後の示談交渉も賠償額を左右する重要な手続きです。
保険会社から提示を受けた内容が適正か不安な場合は、一度弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
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