まだ痛みがあるのに保険会社から治療を打ち切ると言われた

はじめに

交通事故による怪我の治療中、症状が残っていても加害者側の保険会社から「治療費の打ち切り」を打診されることがあります。

法律上、加害者が支払うべき治療費は「症状固定」(治療を継続しても症状が一進一退の状態にあること)までとされていますので、加害者側は症状固定を理由に治療費の打ち切りを打診してくるのです。

症状固定を決めるのは保険会社?

この場合、加害者側の見解では「症状固定」としていても、主治医がそうは考えていない場合があります

被害者の症状が「症状固定」の状態なのか否かを判断するにあたっては、主治医の見解が一番重要な要素となります。

そのため、主治医が「症状固定」と判断していない場合には、弁護士を介入して、治療費対応期間の交渉を行ったり、一旦自費で通院した後に立て替えた治療費を加害者側に請求するという対応が考えられます。

まずは弁護士にご相談ください

また、主治医も「症状固定」と判断している場合には、残存した症状は後遺症という扱いになるため、後遺障害の認定が得られないかを検討し、治療費ではなく、後遺症が残ったことに対する補償を求めていくことになります。

治療費の打ち切りを打診された場合には、どのような方法を選択するのがベストか弁護士に相談ましょう。

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