相談者50代男性 / 福岡県筑紫野市在住 / 無職
事故態様バイク対車
傷病名左肩甲骨骨折、左肋骨骨折、左肘部挫創
後遺障害等級12級6号
サポート結果・後遺障害等級認定
・適切な金額で示談

主な損賠項目と賠償金額

傷害慰謝料210万円
後遺障害慰謝料280万円
休業損害・後遺障害逸失利益830万円※1
総賠償額1324万円※2

※1 労働能力喪失期間:15年・労働能力喪失率:14%
※2 自賠責保険金224万円含む

相談・依頼のきっかけ

桑原淳弁護士

福岡県筑紫野市在住の50代の男性がバイクで走行中、車線変更をしてきた後続車両に衝突され、転倒するという交通事故に遭われました。

この事故により、左肩甲骨骨折、左肋骨骨折、左肘部挫創などの怪我を負われ、約1か月間入院されました。

退院後もリハビリを続けていましたが、治療を1年以上続けても、肩が動かしにくい、左手の指が曲がらない、骨折した部分を圧迫するとしびれるといった症状が残っていました

そこで、後遺障害の申請から、その後の相手方保険会社との示談交渉まで、交通事故に詳しい弁護士に任せたいとのことで、当事務所にご相談いただき、そのままご依頼いただくことになりました。

たくみ法律事務所の活動

ご依頼後も数か月間は治療を継続していただきました。

後遺障害の申請にあたっては、まず通院先の医療機関に医療照会を行い、事故後から現在までの治療経過や、残っている症状について詳しく確認しました

そのうえで、肩の可動域制限や左手指の動かしにくさ、骨折部位を圧迫した際のしびれなど、現在も残っている症状が適切に評価されるよう、必要な資料を整えて後遺障害申請を行いました

また、本件では、後遺障害だけでなく、その後の賠償額を大きく左右する逸失利益についても早い段階から検討を進めました。

ご依頼者様は事故前に、それまでお勤めされていた会社を退職されており、数年間にわたって収入がない状態でした

もっとも、コロナ禍の影響も落ち着き、事故当時はそろそろ再就職先を探そうとされていた時期でした。

そのため、単に「事故当時は無職だった」という事情だけで判断するのではなく、事故前の就労状況や前職での収入、学歴、保有資格などを確認し、事故がなければ再就職して収入を得ていた可能性を踏まえて、逸失利益を適切に評価してもらえるよう資料の収集を進めました。

たくみ法律事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、左肩の可動域制限について、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害12級6号が認定されました。

その後、後遺障害の認定結果を踏まえ、相手方保険会社との示談交渉を開始しました。

示談交渉では、休業損害と逸失利益が大きな争点となりました

相手方保険会社は、ご依頼者様が3年以上にわたって無職であったことを理由に、休業損害については0円と主張していました。

また、逸失利益については請求そのものを否定することまではしなかったものの、事故当時の収入状況からすると、認められるとしても少額にとどまるとの主張でした。

これに対し当事務所では、ご依頼者様が単に無職だったという事情だけではなく、コロナ禍も落ち着き、事故当時には再就職を考えていたことを丁寧に説明しました。

さらに、大学院を卒業していること、保有している資格、それまでの勤務先で得ていた収入などの資料を提出し、事故がなければ再就職して相応の収入を得ていた可能性が高いことを主張して、休業損害・逸失利益の適正な評価を求めました。

その結果、休業損害や逸失利益について具体的な内訳までは示されなかったものの、すでに受け取っていた自賠責保険金224万円とは別に、総額1,100万円を補償するとの回答を得ることができました。

これは、裁判に移行した場合に想定される賠償水準と比較しても遜色のない内容でした。

ご依頼者様にも十分にご納得いただき、訴訟を行うことなく示談によって解決することができました。

弁護士の所感(活動のポイント)

本件では、ご依頼者様が事故前に長期間無職であったことから、休業損害や逸失利益について、相手方保険会社から厳しい主張をされました。

しかし、「事故当時に無職だった」という事情だけで、将来の収入についての補償が直ちに否定されるわけではありません。

事故がなければ再就職する予定だったのか、それまでどのような仕事をしていたのか、どの程度の収入を得ていたのか、学歴や資格はどのようなものかなど、事故前後の具体的な事情を一つひとつ確認することが重要です。

本件では、大学院を卒業されていたことや保有資格、前職での収入など、ご依頼者様が再就職した場合に得られる収入を考えるうえで重要となる事情を丁寧に整理し、相手方保険会社との交渉を続けました。

その結果、長期間無職だったという事情がありながらも、休業損害・逸失利益を含めて相当額の賠償を認めてもらうことができました。

また、裁判に移行した場合には、さらに高額な賠償が認められる可能性がある一方で、解決までに時間がかかることや、結果が必ずしも見込みどおりになるとは限らないことなどのリスクもあります。

本件では、そうした事情も踏まえて慎重に検討したうえで、裁判を行わず、裁判を想定した場合と比較しても遜色のない金額で示談することが、ご依頼者様にとって適切な解決であると判断しました。

事故当時に無職だった方や、事故前の収入が少なかった方であっても、それだけで十分な補償を受けられないとは限りません。

保険会社から提示された賠償額が妥当なのか不安に感じられた場合は、示談に応じる前に一度弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

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