| 被害者 | 女性(20代)/ 福岡市在住 / 会社員 |
|---|---|
| 事故態様 | 自転車対車 |
| 傷病名 | 右脳挫傷性脳出血、外傷性くも膜下出血、脳室内出血、びまん性軸索損傷、鎖骨骨幹部骨折等 |
| 後遺障害 | 3級 |
| サポート結果 | ・後遺障害認定 ・適切な金額で示談 |
主な損賠項目と賠償金額
相手方保険会社からの賠償額
| 傷害慰謝料 | 約290万円 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 約1990万円 |
| 後遺障害逸失利益 | 約6670万円 |
| 休業損害 | 約360万円 |
| 将来介護費 | 約3080万円 |
| その他 | 約160万円 |
| 過失 | 80% |
| 総賠償額 | 約2200万円 |
人身傷害保険からの賠償額
| 総賠償額 | 約6000万円 |
|---|
相談・依頼のきっかけ

福岡県在住の女性が、自転車で会社から帰宅する途中、道路を横断していたところ、直進してきた車と衝突する事故に遭いました。
女性は事故の衝撃で意識を失い、救命センターへ救急搬送されました。
搬送先の病院では、脳挫傷性脳出血、外傷性くも膜下出血、脳室内出血、びまん性軸索損傷、鎖骨骨幹部骨折などと診断されました。
突然の事故で娘様が重傷を負われたことから、今後の対応全般を任せたいとのご意向で、ご家族から当事務所にご相談いただき、ご依頼いただくこととなりました。
たくみ法律事務所の活動
女性は、救急搬送後、人工呼吸器などによる管理を受けていましたが、事故から約10日後、徐々に意識が回復し、自発呼吸も安定しました。
その後、最初に搬送された病院で約2か月間入院を続けた後、看護師の付き添いのもと、ご家族が住む鹿児島県内の病院へ救急車で搬送され、転院しました。
転院先の病院で約3か月半入院した後も、ご家族の付き添いのもと、約10か月にわたって通院によるリハビリや経過観察を続けました。
しかし、懸命に治療やリハビリを続けたものの、びまん性軸索損傷による注意障害、遂行機能障害、自発性の低下、易怒性、不眠などの症状が残り、症状固定と判断されました。
そこで、事故直後に搬送された福岡県内の病院、症状固定の判断を行った鹿児島県内の病院、そして同居されているご家族の協力を得ながら、後遺障害申請に必要な書類を準備しました。
たくみ法律事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、注意障害、遂行機能障害、自発性の低下、易怒性、不眠などの症状について、事故による脳外傷が原因の高次脳機能障害が残っていると判断されました。
また、身のまわりのことはできるものの、高次脳機能障害のために仕事に就くことができない状態であると評価され、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として、後遺障害第3級に認定されました。
後遺障害の認定後、あらためて等級が適切なものであるかの検証を行い、示談交渉へと移りました。
本件では、
- 相手方にそもそも賠償責任があるのか
- 賠償責任が認められるとして過失割合をどのように判断すべきか
- さらに将来の介護費用が損害として認められるか
が大きな争点となりました。
示談交渉での解決は難しいと見込まれたことに加え、人身傷害保険との関係から、裁判を行うことで経済的なメリットが得られる可能性もありました。
そこで、ご家族と十分に協議した上で、示談交渉から裁判へと進む方針をとることとなりました。
裁判では、相手方のドライブレコーダー映像や警察が作成した事故記録をもとに、相手方に賠償責任があることを主張しました。
また、ご家族や関係する医療機関・福祉機関の協力を得ながら、女性に残った障害の程度や、将来にわたって見守りが必要であることなどを具体的に主張しました。
その結果、過失相殺による減額はあったものの、相手方の賠償責任が認められ、将来介護費も損害として認定する内容の和解案が裁判所から提示されました。
ご家族とも相談した上で、この和解案を受け入れることとなりました。
さらに、和解金とは別に、人身傷害保険についても、後遺障害の認定結果と裁判の結果を踏まえて算定された保険金を受け取ることができ、解決に至りました。
弁護士の所感(活動のポイント)
本件は、脳外傷による高次脳機能障害が残ったご本人だけでなく、突然の事故により、治療や転院、その後の生活に関する対応を迫られたご家族にとっても、非常に負担の大きい事案でした。
後遺障害の申請にあたっては、福岡県内と鹿児島県内の医療機関、ご家族と連携し、必要な資料を整えることで、後遺障害第3級の認定につなげることができました。
また、本件では、相手方が賠償責任を負うかどうかや、将来介護費が認められるかどうかが争われたため、裁判を選択しました。
裁判では、ドライブレコーダー映像や警察の事故記録を丁寧に検討し、事故状況や相手方の責任について主張するとともに、将来にわたって見守りが必要となることを、医療機関や福祉機関、ご家族の協力も得ながら説明しました。
さらに、相手方への損害賠償請求だけでなく、人身傷害保険からの保険金についても検討し、請求を進めたことが、本件の解決における重要なポイントとなりました。
交通事故では、過失割合や後遺障害の程度によって、受け取れる賠償金が大きく変わることがあります。
また、人身傷害保険に加入している場合には、相手方への損害賠償請求とあわせて、保険金の請求方法や受け取れる金額についても検討することが重要です。
当事務所では、被害者ご本人やご家族の状況を踏まえ、後遺障害の申請から訴訟、人身傷害保険の請求まで、事案に応じた解決方法を検討しながらサポートしています。
重い後遺障害が残り、今後の生活や補償についてお悩みの方、まはたそのご家族様は、一度弁護士にご相談ください。
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