| 被害者 | 男性(60代) / 福岡県宮若市在住 / 会社員 |
|---|---|
| 事故態様 | バイク対車 |
| 傷病名 | 右肩鎖関節脱臼、右肩・右前腕・右膝擦過創 |
| 後遺障害 | 12級5号 |
| サポート結果 | ・後遺障害等級認定 ・適切な賠償額の獲得 |
主な損賠項目と賠償金額
| 傷害慰謝料 | 108万円 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 261万円 |
| 後遺障害逸失利益 | 711万円※1 |
| 休業損害 | 63万円 |
| 総賠償額 | 960万円※2 |
※2 自賠責保険金244万円含む
相談・依頼のきっかけ

福岡県宮若市在住の60代の男性が、バイクで直進していたところ、左側の脇道から飛び出してきた車に衝突され、転倒する交通事故に遭いました。
事故後、病院に救急搬送され、右肩鎖関節脱臼、右肩・右前腕・右膝の擦過傷と診断され、治療を受けていました。
事故から約4か月間リハビリを続けていましたが、右腕が上がらない症状が続いていました。
後遺障害が残るのではないかと心配されたことから、当事務所にお問い合わせいただき、そのままご依頼いただくこととなりました。
たくみ法律事務所の活動
ご依頼後もしばらく治療を続けていただきましたが、症状に大きな改善がみられなかったため、事故から約半年で症状固定とし、後遺障害申請を進めることになりました。
ご相談時に伺っていた主な症状は、右肩が上がらないという可動域制限でした。
しかし、ケガをしていない左肩と比較しても、右肩の可動域には大きな制限が認められず、可動域制限を理由とする後遺障害の認定は難しいと考えられました。
一方、事故から半年以上が経過しても、脱臼した右鎖骨の部分が出っ張ったままになっていました。
そこで、可動域制限ではなく、鎖骨の変形障害による後遺障害の認定を目指すことにしました。
そのため、左右の肩の状態を比較できる写真やレントゲン画像を取得するなど、鎖骨の変形が明確に伝わるよう資料を整えた上で、後遺障害の申請を行いました。
たくみ法律事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、狙いどおり、右肩鎖関節脱臼後の右鎖骨の変形について、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として後遺障害12級5号が認定されました。
その後、認定結果を踏まえて相手方保険会社との示談交渉を進めましたが、大きな争点となったのは後遺障害逸失利益でした。
相手方保険会社は、後遺障害として認定されたのは鎖骨の変形のみであり、肩の可動域制限などの機能障害は認められないこと、また、事故後も収入に影響が出ていないことを理由に、逸失利益を認めないと主張していました。
しかし、実際には右鎖骨の変形に起因する慢性的な痛みや違和感が続いていました。
事故後も収入が減っていないのは、依頼者が勤務先に迷惑をかけないよう、痛みや違和感を抱えながらも懸命に勤務を続けていたためであり、減収がないことだけをもって労働能力への影響がないとはいえないと主張しました。
さらに、依頼者は60代でしたが、これまでの仕事で培ってきた実績や能力、技能を踏まえれば、定年退職後も再雇用や再就職が十分に見込まれると考えられました。
そこで、労働能力喪失期間を現在の勤務先での雇用期間だけに限定すべきではないと主張し、交渉を続けました。
その結果、裁判となった場合にも遜色のない水準で、700万円を超える逸失利益を獲得することができました。
依頼者にも十分にご満足いただき、示談による解決に至りました。
弁護士の所感(活動のポイント)
鎖骨の変形障害では、後遺障害等級が認定された後も、逸失利益の有無や労働能力喪失率、喪失期間が争点となることがあります。
特に、鎖骨の変形が認められても、肩の可動域制限などの機能障害が認められない場合には、保険会社から労働能力への影響を否定されることもあります。
そのような場合には、変形による痛みや違和感、仕事への具体的な影響、事故後の勤務状況などを丁寧に主張・立証することが重要です。
また、労働能力喪失期間についても、年齢だけで判断するのではなく、これまでの職務経験や実績、技能、定年後の就労可能性などを踏まえて交渉する必要があります。
このような事案では、どのような主張や資料によって労働能力への影響を説明するかが、賠償額を左右することがあります。
鎖骨の変形が残っていても、痛みなどの自覚症状がない場合には、ご本人が後遺障害として評価される可能性に気づいていないこともあります。
バイク事故では、転倒によって鎖骨を骨折するケースも少なくありません。
鎖骨骨折などのけがを負い、変形が残っている方は、後遺障害の認定や事故後の補償について、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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